駐車場に無断駐車されたらどうする?オーナーが避けたい対応と現実的な対策
無断駐車は、オーナーにとってかなり悩ましい問題
月極駐車場やアパートの敷地内駐車場に、見覚えのない車が停まっている。
契約者から「自分の区画に知らない車が停まっていて使えない」と連絡が入る。
店舗や事務所の来客用駐車場に、近隣の人と思われる車が長時間停まっている。
このような無断駐車は、オーナーや管理者にとってかなり悩ましい問題です。
無断駐車は、単に「知らない車が停まっていて不快」という話だけではありません。
契約者が本来使えるはずの区画を使えない。
入居者や来客が駐車できない。
近隣とのトラブルに発展する。
駐車場の管理が甘いと思われてしまう。
このように、オーナーだけでなく、契約者、入居者、店舗の利用者にも影響が出ることがあります。
特に月極駐車場では、契約者から駐車料金を受け取っている以上、利用できない状態が続けば、オーナーや管理会社への不満につながりやすくなります。
腹立たしい気持ちになるのは自然です。
ただし、ここで感情的に動いてしまうと、無断駐車をされた側であるはずのオーナーが、逆に不利な立場になることがあります。
まず押さえておきたいのは、「相手が悪いからといって、何をしてもよいわけではない」という点です。
まず知っておきたい「自力救済」の危険性
無断駐車された側でも、実力行使は慎重に考える
無断駐車への対応で特に注意したいのが、「自力救済」です。
自力救済とは、裁判所などの正式な手続を使わず、自分の力で権利を回復しようとする行為をいいます。
駐車場の無断駐車でいえば、たとえば次のような対応です。
・勝手にレッカー業者を呼んで車を移動させる
・タイヤロックを取り付ける
・車の前後にカラーコーンや別の車を置いて出られなくする
・車体に強い粘着テープで警告文を貼る
・車を傷つける、汚す、部品に触れる
・長期放置車両を勝手に処分する
オーナーからすると、「自分の土地に勝手に停められているのだから、こちらで排除してもよいのでは」と感じるかもしれません。
しかし、日本では、権利を守るためであっても、原則として実力行使による解決は慎重に考える必要があります。
無断駐車された側であっても、車を勝手に動かしたり、出られない状態にしたり、車体に傷をつけたりすれば、相手方から損害賠償を求められるおそれがあります。
場合によっては、器物損壊など刑事上の問題に発展する可能性も否定できません。
つまり、無断駐車は相手が悪い行為であっても、オーナー側の対応方法まで正当化されるわけではないのです。
自力救済が問題になりやすい理由
自力救済が問題になりやすいのは、トラブルをさらに大きくしてしまうからです。
たとえば、無断駐車された車を勝手にレッカー移動したとします。
その後、車の所有者から「車に傷がついた」「移動中に故障した」「中の荷物がなくなった」と主張される可能性があります。
タイヤロックをした場合も、「車が使えず仕事に支障が出た」「移動できなかったことで損害が出た」と言われるかもしれません。
車の前後をふさいだ場合には、相手が強引に出ようとして別の事故や物損につながることも考えられます。
オーナー側としては、無断駐車をやめさせたいだけだったとしても、実力で相手の車を動かせない状態にすると、話が別のトラブルに変わってしまいます。
本来は、無断駐車した側に注意を向けたい場面です。
それなのに、オーナー側の対応が強引だったために、「無断駐車されたこと」よりも「車を勝手に動かされたこと」「車を傷つけられたこと」が争点になってしまうことがあります。
これは、実務上かなり避けたい流れです。
例外的に許される場面はかなり限られる
自力救済が例外的に許される場面がまったくないわけではありません。
ただし、それはかなり限られた場面です。
正式な手続を待っていたのでは権利を守ることがほとんどできない、緊急でやむを得ない事情がある、といえるような場合に限られると考えられています。
通常の無断駐車では、「迷惑で困っている」「契約者から苦情が来ている」という事情があっても、直ちに勝手なレッカー移動やタイヤロックが許されるとは考えにくいでしょう。
そのため、記事を読んでいるオーナーの方には、まず次の考え方を持っていただきたいです。
「腹が立つときほど、実力行使は避ける」
「車を動かす前に、記録と相談を優先する」
「長期化・悪質化したら、弁護士など専門家の判断を入れる」
無断駐車への対応は、早く動くことも大切ですが、間違った方向へ早く動くと、かえって解決が遠のきます。
オーナーがやってはいけない対応
勝手にレッカー移動する
無断駐車でまず思い浮かぶのが、「レッカー移動してしまいたい」という対応かもしれません。
たしかに、公道上の駐車違反では、状況によって警察や関係機関による移動が行われることがあります。
しかし、私有地内の無断駐車は、公道の駐車違反とは扱いが違います。
オーナー自身がレッカー業者を呼び、車の所有者の同意なく移動させることは、自力救済として問題になるおそれがあります。
また、レッカー移動中に車体を傷つけた、車内の荷物に問題が起きた、移動先で保管中に損害が生じた、といった別の争いにもつながりかねません。
「こちらの土地に勝手に停めたのだから、移動費用も相手負担でよい」と考えたくなる気持ちはわかります。
それでも、オーナーの判断だけで車を動かすのは避けたほうが安全です。
短時間の無断駐車であれば、まずは記録を残し、関係者確認や警察相談、警告文による対応から始めるのが現実的です。
長期放置のように深刻なケースでは、弁護士に相談し、所有者確認や法的手続を含めて検討する流れにしましょう。
タイヤロックをする
タイヤロックも、無断駐車対策として思いつきやすい方法です。
しかし、これも避けるべき対応です。
タイヤロックは、車をその場に固定し、相手が自由に移動できない状態にする行為です。
オーナーから見ると「勝手に停めた車を動かないようにしただけ」と感じるかもしれませんが、相手の車両利用を実力で制限する行為になります。
車の所有者から、車が使えなかったことによる損害を主張される可能性もあります。
また、解除をめぐって現場で口論になれば、近隣トラブルや警察対応に発展するおそれもあります。
無断駐車をした側に問題があるとしても、タイヤロックで対抗するのは危険です。
車の前後をふさいで出られなくする
車の前に自分の車を停める。
後ろにカラーコーンやブロックを置く。
チェーンで囲って出られないようにする。
これらも、無断駐車への怒りからやってしまいがちな対応です。
ただ、相手の車を出られない状態にすることは、実力で相手の行動を制限するものです。
相手が戻ってきたときに激しい口論になる可能性もありますし、強引に車を出そうとして別の車や建物を傷つけることもあります。
駐車場の入口をふさいだことで、他の契約者や入居者が出入りできなくなる場合もあります。
結果として、無断駐車した人だけでなく、関係のない利用者にも迷惑がかかるかもしれません。
無断駐車車両を「逃がしたくない」という気持ちは理解できます。
それでも、出られなくする対応ではなく、写真や動画、日時、ナンバー、駐車位置の記録を残す方向で動いたほうが、後の対応に使いやすくなります。
車体を傷つける張り紙をする
警告文を出すこと自体は、現実的な対応のひとつです。
ただし、方法には注意が必要です。
車体に強力な粘着テープで貼る。
塗装面に直接貼る。
ワイパーを無理に持ち上げる。
ドアミラーや窓に傷がつくような形で貼る。
このような対応は避けましょう。
張り紙の目的は、無断駐車をした人に注意を伝えることです。
車を傷つけたり、汚したりすることではありません。
車体に傷や汚れが残れば、相手から修理費を請求される可能性があります。
警告文を出す場合は、車を傷つけない方法にとどめることが大切です。
たとえば、ワイパーに軽く挟む、封筒に入れて置く、駐車場内の掲示板や区画付近に掲示するなど、車体への影響が出にくい方法を検討します。
文章も、怒りをぶつける内容ではなく、事実とお願いを中心にした落ち着いたものにしましょう。
SNSにナンバーや車両画像をさらす
無断駐車が続くと、写真を撮ってSNSに投稿したくなることもあるかもしれません。
しかし、車両ナンバーや車の特徴、駐車場所が分かる画像を公開することは避けたほうがよいです。
相手を特定しようとする投稿は、プライバシーや名誉の問題につながるおそれがあります。
また、SNS上で拡散されると、投稿者自身がコントロールできなくなります。
本来は駐車場内のトラブルだったものが、インターネット上の炎上や二次被害に変わってしまうこともあります。
記録のために写真を撮ることと、SNSに公開することは別です。
写真や動画は、警察相談、管理会社への報告、弁護士相談など、必要な範囲で使うものとして保管しましょう。
「罰金〇万円」を当然に回収できる前提で対応する
駐車場でよく見かけるのが、「無断駐車は罰金〇万円」といった看板です。
こうした看板には、無断駐車を防ぐ心理的な効果はあります。
ただし、看板に書いた金額を、そのまま当然に回収できるわけではありません。
そもそも「罰金」は、刑事上の制裁として国が科すものです。
民間のオーナーが、一方的に「罰金」として高額な金銭を課すことはできません。
金銭請求を考える場合は、罰金ではなく、実際に生じた損害や使用料相当額、不法行為に基づく損害賠償などの考え方になります。
たとえば、月極駐車場の契約者が利用できなかった、近隣コインパーキングを使わざるを得なかった、管理会社が対応に時間を要した、といった事情があれば、請求を検討する余地はあります。
ただし、いくら請求できるかは個別事情によります。
看板に「罰金10万円」と書いてあるから必ず10万円を請求できる、というものではありません。
繰り返し無断駐車されている場合や、実害が大きい場合は、弁護士に相談したうえで、請求方法を考えるのが安全です。
私有地の無断駐車は、公道の駐車違反とは扱いが違う
無断駐車でよくある誤解が、「警察に連絡すればすぐにレッカー移動してもらえる」というものです。
公道上の駐車違反であれば、道路交通法上の問題として警察が対応する場面があります。
一方、月極駐車場、アパート敷地、店舗敷地、空き地などの私有地内に停められた車は、公道上の駐車違反とは扱いが異なります。
私有地内の駐車トラブルは、基本的には民事上の問題として扱われることが多く、警察が常に車両を撤去してくれるわけではありません。
とはいえ、警察に相談してはいけないという意味ではありません。
盗難車の可能性がある。
不審車両である。
車内に人がいる、または異常がある。
運転者とトラブルになりそう。
危険を感じる。
このような場合は、警察に相談することが大切です。
緊急性がある場合は110番、緊急ではないが相談したい場合は最寄りの警察署や警察相談専用電話を利用することが考えられます。
大切なのは、「警察に相談すること」と「警察が民事上の解決をすべてしてくれること」を分けて考えることです。
警察に状況を伝えたうえで、オーナー側としても記録を残し、管理会社や弁護士と連携して対応する必要があります。
無断駐車を見つけたときの基本対応
1. 契約車両・関係者の車ではないか確認する
まず確認したいのは、本当に無断駐車なのかという点です。
月極駐車場では、契約者が車を買い替えていたり、代車を使っていたりすることがあります。
アパートやマンションでは、入居者の来客、工事業者、引越し業者、点検業者の車である可能性もあります。
店舗や事務所では、短時間の来客車両ということもあります。
いきなり強い警告を出す前に、契約台帳、入居者への確認、管理会社への連絡、工事予定の有無などを見ておきましょう。
関係者の車だった場合、強い警告文を貼ってしまうと、別のクレームにつながることがあります。
2. 日時・場所・ナンバー・車両の状態を記録する
無断駐車の可能性が高い場合は、まず記録を残します。
記録しておきたいのは、次のような内容です。
・発見した日時
・駐車されていた場所、区画番号
・車両ナンバー
・車種、色、特徴
・駐車位置が分かる写真
・契約者や入居者への影響
・いつまで停まっていたか
写真を撮る場合は、車両だけでなく、区画番号や周辺状況も分かるようにしておくと、後で説明しやすくなります。
ただし、撮影した画像をSNSやインターネットに公開することは避けます。
あくまで、管理上の記録、警察相談、弁護士相談などに使うための資料として保管しましょう。
3. 入居者や契約者に影響が出ていないか確認する
無断駐車は、オーナーだけでなく、契約者や入居者に直接影響します。
月極駐車場であれば、契約者が自分の区画に停められない状態になっていないか確認します。
アパート・マンションであれば、来客用区画、消防活動用スペース、ゴミ置場付近、通路部分をふさいでいないかも見ておきたいところです。
特に、緊急車両の通行や避難経路に影響する場所に停められている場合は、早めの対応が必要です。
契約者や入居者に不便が出ている場合は、状況を説明し、対応中であることを伝えるだけでも不満をやわらげやすくなります。
4. 不審車両・盗難車の可能性があれば警察へ相談する
見慣れない車が長時間停まっている。
ナンバーが外れている。
車内に不審物が見える。
車上荒らしや盗難車の可能性がある。
運転者が現場で威圧的な態度を取っている。
このような場合は、警察へ相談することを検討します。
緊急性がある場合は110番です。
緊急ではないものの、生活の安全に関わる不安がある場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話に相談する方法があります。
警察に相談するときは、感情的に「すぐ撤去してほしい」と伝えるよりも、次のように状況を具体的に伝えると話が通じやすくなります。
・私有地内のどこに停まっているか
・いつから停まっているか
・ナンバーや車種
・契約者や入居者への影響
・不審に感じる理由
・運転者と接触したかどうか
警察が必ず撤去してくれるわけではありませんが、盗難車や事件性の有無、不審車両としての確認など、相談によって見えてくることがあります。
5. 車を傷つけない形で警告文を出す
短時間の無断駐車や、繰り返しの可能性がある場合は、警告文を出すことも現実的な対応です。
ただし、警告文は落ち着いた内容にします。
たとえば、次のような要素を入れます。
・ここは契約者専用または関係者専用の駐車場であること
・無断駐車により契約者や入居者に支障が出ていること
・今後の無断駐車は控えてほしいこと
・繰り返される場合は、警察や専門家に相談する可能性があること
・管理者または連絡先
反対に、次のような表現は避けたほうがよいです。
・今すぐ罰金を払え
・車を撤去する
・二度と出られないようにする
・写真を公開する
・強い脅し文句
警告文は、相手を怒らせるためではなく、無断駐車をやめてもらうためのものです。
車を傷つけない方法で、冷静な文面にとどめましょう。
警察に相談できるケースと、警察だけでは難しいケース
無断駐車では、警察に相談できる場面と、警察だけでは解決が難しい場面があります。
警察に相談しやすいのは、次のようなケースです。
・盗難車の可能性がある
・不審車両である
・車内に人や動物がいる
・危険物や異常が見える
・運転者とトラブルになっている
・脅された、暴言を受けた
・通行や安全に大きな支障が出ている
一方で、単に私有地内に短時間停められているだけの場合、警察が直ちに民事上の解決までしてくれるとは限りません。
その場合は、オーナー側で記録を残し、警告文を出し、繰り返される場合には弁護士など専門家へ相談する流れになります。
ここで大切なのは、「警察が何もしてくれない」と決めつけないことです。
同時に、「警察に言えばすべて解決する」と考えすぎないことも大切です。
危険や不審性があれば相談する。
民事上の請求や撤去は、専門家の助言を受けながら進める。
このように役割を分けて考えると、対応を誤りにくくなります。
長期化・悪質化した場合に検討したい対応
所有者・使用者の確認が必要になることがある
無断駐車が長期化している場合や、放置車両のような状態になっている場合は、通常の短時間の無断駐車とは分けて考える必要があります。
たとえば、何週間も同じ場所に停まっている。
タイヤが劣化している。
車検が切れているように見える。
所有者が誰か分からない。
このような場合、所有者や使用者の確認が必要になることがあります。
自動車については、登録事項等証明書の交付請求により、登録内容を確認できる場合があります。
ただし、誰でも自由に調べられるものではなく、請求理由や必要書類、本人確認などが求められます。
私有地の放置車両では、放置場所、見取り図、放置期間、放置車両の写真などが必要になる場合もあります。
手続に不安がある場合は、弁護士や行政書士など、適切な専門家に相談するとよいでしょう。
内容証明や損害賠償請求は弁護士に相談する
繰り返し無断駐車されている。
契約者に実害が出ている。
所有者が判明しているのに対応してくれない。
警告しても改善されない。
このような場合は、内容証明郵便での通知や損害賠償請求を検討する場面もあります。
ただし、どのような請求ができるか、いくら請求できるか、どの手続を選ぶべきかは個別事情によります。
オーナー自身が強い文面を作って送ると、かえって相手との対立が深まることもあります。
請求を考える場合は、弁護士に相談したうえで、証拠、損害額、請求方法を決めるのが安全です。
無断駐車は腹立たしいトラブルですが、相手を懲らしめることを目的にすると、対応が乱れやすくなります。
目的は、無断駐車をやめさせ、契約者や入居者が安心して利用できる状態に戻すことです。
長期放置車両は通常の無断駐車とは分けて考える
長期放置車両は、通常の無断駐車よりも慎重に対応する必要があります。
何か月も動かない車があると、オーナーとしては「もう捨てられた車なのだから処分したい」と考えたくなります。
しかし、外見上は放置車両に見えても、所有権がなくなったわけではありません。
勝手に廃車処分したり、業者に引き渡したりすると、後から所有者が現れてトラブルになるおそれがあります。
長期放置車両では、まず記録を残し、警察相談、所有者・使用者の確認、弁護士相談という流れを検討します。
車両の状態によっては、事件性、盗難車、事故車両など別の問題が隠れていることもあります。
短時間の無断駐車と同じ感覚で処理せず、時間をかけて正式な手順を踏むことが大切です。
無断駐車を防ぐためにできる予防策
看板・区画表示をわかりやすくする
無断駐車は、起きてから対応するより、起きにくい状態を作ることが大切です。
まず見直したいのが、看板や区画表示です。
・契約者専用駐車場
・関係者以外駐車禁止
・来客用駐車場ではありません
・無断駐車を確認した場合は、管理者へ連絡します
このように、誰が見ても分かる表示をしておきます。
看板が古くなって読みにくい場合や、夜間に見えにくい場合は、設置場所や素材も見直しましょう。
ただし、「罰金〇万円」といった表現は、心理的な抑止効果はあっても、その金額を当然に回収できるわけではありません。
看板は、威圧するためではなく、ルールを分かりやすく伝えるためのものとして考えるとよいでしょう。
カラーコーンやチェーンで物理的に入りにくくする
空き区画や来客用と誤解されやすい場所には、カラーコーンやチェーンを置く方法もあります。
特に、道路に面した空き区画、店舗の閉店後の駐車場、アパートの空き駐車区画などは、無断駐車されやすい場所です。
ただし、通路や避難経路、消防活動の妨げになる場所には置かないよう注意が必要です。
また、契約者や入居者が使うときに不便になりすぎると、別の苦情につながります。
物理的な対策は、使いやすさと抑止効果のバランスを見ながら行いましょう。
防犯カメラを設置する場合はプライバシーにも配慮する
防犯カメラは、無断駐車の予防や記録に役立つことがあります。
ただし、設置すれば何でもよいわけではありません。
カメラで人の顔や車両、行動が分かる形で撮影する場合、個人情報やプライバシーへの配慮が必要です。
防犯カメラを設置する場合は、次のような点を確認しましょう。
・撮影範囲を必要最小限にする
・隣地や住宅内部など、関係のない場所を映さない
・防犯カメラを設置していることを分かりやすく表示する
・録画データを誰が見られるのか決めておく
・録画データを必要以上に長く保存しない
・外部に漏れないように管理する
市原市や千葉市などでも、防犯カメラの設置・管理運用に関する考え方が示されています。
アパート・マンション、月極駐車場、店舗駐車場で防犯カメラを設置する場合は、防犯目的とプライバシー保護の両方を意識することが大切です。
月極駐車場では契約車両の管理を見直す
月極駐車場では、契約車両の情報が古いままになっていることがあります。
契約時と違う車に乗り換えている。
家族の車を一時的に停めている。
代車を使っている。
社用車と自家用車が入れ替わっている。
このようなケースがあると、無断駐車なのか契約者の車なのか判断しにくくなります。
契約車両のナンバーを定期的に確認する。
車両変更時の連絡ルールを決めておく。
区画番号を見やすくする。
契約者以外の利用を制限する場合は契約書や案内で明記する。
こうした管理をしておくと、トラブル時の確認がしやすくなります。
アパート・マンションでは入居者への案内も大切
アパートやマンションでは、入居者の来客車両が無断駐車の原因になることがあります。
来客用駐車場がない物件では、短時間だからと空き区画に停めてしまうケースもあります。
そのため、入居時や更新時、掲示板、ポスティングなどで、駐車場の利用ルールを伝えておくことが大切です。
・契約区画以外に停めない
・来客用駐車場の有無
・無断駐車があった場合の連絡先
・工事業者や引越し業者の駐車ルール
・消防活動や通行の妨げになる場所には停めない
入居者にとっても、ルールが明確なほうが安心です。
「何となく空いているから停めてよい」と思われないように、日頃から分かりやすい案内をしておきましょう。
市原市・千葉市周辺の駐車場・賃貸物件で考えたいこと
市原市や千葉市周辺では、車を使う生活が前提になりやすいエリアも多くあります。
戸建、アパート、月極駐車場、店舗、事務所、貸地など、不動産の種類によって駐車場の使われ方も変わります。
市原市の郊外部では、敷地が広く、空きスペースに車を停められそうに見える土地もあります。
千葉市内では、駅周辺や商業地に近い場所ほど、短時間の無断駐車や来客用駐車場の誤利用が起きやすくなります。
オーナーとしては、物件ごとの状況に合わせて対策を考えることが必要です。
月極駐車場なら、契約区画と空き区画の管理を分かりやすくする。
アパートなら、入居者と来客の駐車ルールを明確にする。
店舗なら、営業時間外の無断駐車対策を考える。
空き地なら、入口をふさぐ、看板を出す、管理者を明示する。
同じ無断駐車でも、物件の用途や場所によって有効な対策は変わります。
また、将来的に売却や賃貸、土地活用を考える場合、駐車場トラブルが続いていると、管理状態に不安を持たれることがあります。
「たかが無断駐車」と放置せず、記録と予防を重ねておくことが、物件管理の印象にもつながります。
まとめ|無断駐車は感情的に動かず、記録と予防で対応する
駐車場やアパート敷地に無断駐車されると、オーナーとしては強いストレスを感じます。
契約者や入居者に迷惑がかかっていれば、すぐにでも車を動かしたくなるかもしれません。
ただし、勝手なレッカー移動、タイヤロック、出口をふさぐ行為、車体を傷つける張り紙などは避ける必要があります。
無断駐車された側であっても、実力で解決しようとすると、自力救済として問題になり、逆に損害賠償などを求められるおそれがあるためです。
まずは、契約車両や関係者の車ではないか確認する。
日時、場所、ナンバー、写真を記録する。
契約者や入居者への影響を確認する。
不審車両や危険がある場合は警察へ相談する。
車を傷つけない方法で警告文を出す。
長期化・悪質化した場合は、弁護士など専門家に相談する。
このように、落ち着いて段階を踏むことが大切です。
無断駐車対策では、起きてからの対応だけでなく、起きにくい状態を作ることも欠かせません。
看板、区画表示、カラーコーン、チェーン、防犯カメラ、契約車両の管理、入居者への案内など、物件に合った方法を組み合わせていきましょう。
無断駐車は、感情的に動くほどこじれやすいトラブルです。
オーナー自身を守るためにも、記録を残し、実力行使を避け、必要に応じて警察や専門家へ相談する姿勢が大切です。
参考情報
確認日:2026年6月23日
- 警察庁|ご意見、各種相談・情報提供等
- 政府広報オンライン|警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ
- 国民生活センター|月極め駐車場の無断駐車に対応するには?
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト|登録事項等証明書の交付請求
- 関東運輸局|登録事項等証明書交付請求
- 裁判所|民事保全
- 裁判所|自力救済禁止の法理に関する裁判例資料
- e-Gov法令検索|民法
- e-Gov法令検索|刑法
- 市原市|市原市防犯カメラの設置及び管理運用に関するガイドライン
- 愛知県弁護士会|「罰金10万円の看板」その法的効力は?
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