2026年12月からiDeCo・企業型DCが改正|掛金上限の引上げと加入年齢の拡大を解説
2026年12月1日から、確定拠出年金(DC)に関する制度改正が施行されます。
今回の改正では、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCの掛金上限が引き上げられるほか、一定の条件を満たす方は70歳未満までiDeCoに加入できるようになります。
例えば、企業年金のない会社員は、これまで月額2万3,000円だったiDeCoの拠出限度額が6万2,000円に拡大。自営業者やフリーランスについても、国民年金基金等と合わせた上限が月額6万8,000円から7万5,000円へ引き上げられます。
老後に向けた資産形成の選択肢が広がる一方、勤務先の企業年金制度や国民年金の加入区分によって、実際に積み立てられる金額は異なります。
すでにiDeCoを利用している方の中には、「現在の掛金は自動的に増えるのか」「何歳まで積み立てられるようになるのか」と気になっている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、厚生労働省やiDeCo公式サイトの情報をもとに、2026年12月の制度改正の内容、加入者ごとの掛金上限、加入可能年齢の変更、必要な手続きや注意点を詳しく解説します。
2026年12月1日から確定拠出年金(DC)の制度が改正
確定拠出年金(DC)は、毎月の掛金を積み立てながら運用し、将来の年金資産を準備する制度です。
公的年金に上乗せして老後資金を確保するための私的年金の一つで、運用商品は加入者自身が選びます。
確定拠出年金には、主に企業型DCと個人型DC(iDeCo)の2種類があります。
企業型DCは、勤務先の企業が導入する年金制度です。原則として会社が掛金を拠出し、制度によっては従業員自身が掛金を上乗せする「マッチング拠出」も利用できます。
一方、iDeCoは個人で加入する制度です。会社員だけでなく、自営業者やフリーランス、公務員、専業主婦・主夫なども、所定の条件を満たせば利用できます。
今回の制度改正は、2025年6月に成立した年金制度改正法に基づくものです。
働き方の多様化や高齢期の生活の長期化を背景に、より多くの方が老後に向けた資産形成を続けられるよう、制度の見直しが行われました。
2026年12月1日から実施される主な変更は、掛金の拠出限度額の引上げと、iDeCoの加入可能年齢の拡大です。
これにより、現役世代はこれまでより多くの掛金を積み立てられる場合があり、60代の方にも資産形成を続ける機会が広がります。
なお、企業型DCのマッチング拠出については、従業員の掛金が会社の掛金を超えてはならないという制限が、すでに2026年4月1日に撤廃されています。
こちらは12月の改正に先立って施行された内容となります。
iDeCo・企業型DCの掛金上限はいくらに変わる?
今回の制度改正で、特に多くの方に関係するのが、毎月積み立てられる掛金の上限額です。
これまでiDeCoの掛金上限は、国民年金の加入区分や、勤務先に企業年金があるかどうかによって異なっていました。
2026年12月からは、会社員・公務員等について、企業年金と共通する拠出限度額が月額6万2,000円に一本化されます。
また、自営業者やフリーランスなどは、iDeCoと国民年金基金等を合わせた上限が月額7万5,000円に引き上げられます。
主な変更内容は次のとおりです。
| 加入者の区分 | 改正前 | 2026年12月以降 |
|---|---|---|
| 自営業者・フリーランス等 | 月額6.8万円 | 月額7.5万円 |
| 企業年金のない会社員 | 月額2.3万円 | 月額6.2万円 |
| 企業年金のある会社員・公務員等 | iDeCoは原則月額2万円まで | 企業年金等と合計で月額6.2万円 |
| 企業型DC | 原則月額5.5万円の共通枠 | 月額6.2万円の共通枠 |
| 専業主婦・主夫等(第3号) | 月額2.3万円 | 月額2.3万円 |
※自営業者等の上限は、国民年金基金の掛金や付加保険料等との合計です。企業年金のある会社員・公務員等については、企業型DCの事業主掛金や確定給付企業年金(DB)等の掛金相当額を差し引いた範囲でiDeCoの拠出可能額が決まります。
例えば、企業年金のない会社員の場合、これまで月額2万3,000円だった上限が6万2,000円になるため、最大で月額3万9,000円、年間では46万8,000円分の拠出枠が増える計算です。
一方、勤務先に企業型DCや確定給付企業年金(DB)などがある方は、6万2,000円という上限をすべてiDeCoに利用できるわけではありません。
勤務先の年金制度ですでに拠出されている金額を考慮し、残りの範囲でiDeCoの掛金を設定する仕組みとなります。
また、企業型DCの拠出限度額自体も、原則として月額5万5,000円から6万2,000円に引き上げられます。DB等を併用する場合や経過措置の対象となっている場合は、個別の上限を確認する必要があります。
専業主婦・主夫など、国民年金第3号被保険者のiDeCo上限額は月額2万3,000円のまま据え置かれます。
今回の改正は、加入している年金制度によって影響が異なるため、自分がどの区分に該当するかを確認することが出発点となります。
iDeCoの加入可能年齢が70歳未満まで拡大
掛金上限の引上げと並ぶ大きな変更が、iDeCoの加入可能年齢の拡大です。
従来のiDeCoは、原則として65歳未満の国民年金被保険者などが加入対象でした。
2026年12月からは、一定の条件を満たす60歳以上70歳未満の方について、国民年金の被保険者でなくても、iDeCoに加入・継続拠出できるようになります。
新たな加入対象となるのは、主に次のような方です。
- これまでiDeCoに加入していた方
- iDeCoで掛金を拠出せず、資産の運用だけを行っている方
- 企業年金からiDeCoへ資産を移換する方
ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと、企業型DCのマッチング拠出を利用していないことなどが条件です。
例えば、60歳で退職した後、これまで積み立ててきたiDeCoの資産を引き続き運用している方は、条件を満たせば65歳以降も掛金を拠出できるようになります。
また、企業年金からiDeCoへ資産を移換する方にとっても、老後資金を積み立てる期間を延ばせる可能性があります。
さらに、2029年11月30日までの経過措置が設けられています。
この期間中は、従来のiDeCo加入者や運用指図者などに該当しない60歳以上70歳未満の方にも、所定の条件のもとで新規加入の機会が認められます。
なお、今回の年齢拡大によって新設される加入者区分では、iDeCoと企業年金等を合わせた拠出限度額が月額6万2,000円となります。
加入可能年齢が延びる一方で、年金資産を受け取る時期についても考えておきたいところです。
iDeCoの老齢給付金は、加入期間などの条件に応じて受給開始時期が決まり、原則として60歳から75歳までの間で受け取りを開始できます。
今回の改正は掛金を拠出できる年齢の拡大であり、受給開始時期の上限である75歳が変更されるものではありません。
すでに60代でiDeCoを利用している方や、これから加入を考えている方は、公的年金の受給状況や今後の働き方と合わせて検討するとよいでしょう。
会社員・公務員・自営業者で異なる改正の影響
2026年12月の制度改正は、働き方によって受ける影響が異なります。
特に変化が大きいのは、勤務先に企業年金制度がない会社員です。
これまでのiDeCo拠出限度額は月額2万3,000円でしたが、改正後は月額6万2,000円まで拡大されます。
ただし、上限額が増えたからといって、その金額まで積み立てる必要はありません。例えば、現在月額1万円を拠出している方なら、今後の収入や支出に応じて、無理のない金額を選ぶことができます。
一方、企業型DCや確定給付企業年金に加入している会社員は、勤務先の制度との関係を確認する必要があります。
例えば、企業型DCの事業主掛金が月額3万円で、ほかに企業年金がない場合、改正後の共通枠6万2,000円との差額は3万2,000円です。
企業型DCとiDeCoの併用条件を満たしていれば、この差額の範囲でiDeCoに拠出できます。
ただし、マッチング拠出とiDeCoへの同時加入はできないため、勤務先の制度を確認したうえで選択することになります。
公務員の場合も、共済制度に関する掛金相当額を差し引いてiDeCoの拠出可能額を計算します。
勤務先に企業年金がある方は、自分で上限額を判断するよりも、勤務先の担当部署や加入先の金融機関に確認すると確実です。
自営業者やフリーランスについては、これまでの月額6万8,000円から7万5,000円へ、共通の拠出限度額が7,000円引き上げられます。
国民年金基金に加入している方は、その掛金との合計額を確認してください。付加保険料を納付している場合も、上限額との関係を考慮する必要があります。
自営業者は会社員と異なり、退職金制度が勤務先によって用意されるわけではありません。そのため、iDeCoは老後資金を準備する手段の一つになります。
ただし、事業を営んでいる方は、日々の生活費だけでなく、納税資金や事業の運転資金も確保する必要があります。
今回の拠出限度額の引上げを機に掛金を見直す場合も、事業収入の変動や将来の支出を踏まえて検討したいものです。
すでにiDeCoに加入している方は手続きが必要?
現在iDeCoに加入している方が、今回の制度改正を機に掛金を増やしたい場合は、所定の変更手続きが必要です。
拠出限度額が引き上げられても、現在の掛金が自動的に増額されることはありません。
そのため、現在の金額で積立てを続ける方は、限度額の引上げだけを理由に変更手続きをする必要はありません。
一方、掛金を増額したい方は、加入している金融機関などの運営管理機関を通じて、掛金額の変更を申し込みます。
新しい拠出限度額は、2026年12月分の掛金から適用されます。
口座振替による通常の納付では、2026年12月分は2027年1月引落しとなるため、実際の引落し時期と制度の施行日が異なる点に注意してください。
また、国民年金基金連合会では、制度改正に伴う掛金額変更の事前受付についても案内しています。
手続きの受付方法や締切日は運営管理機関によって異なるため、2026年12月分から増額したい方は、早めに確認しておくと安心です。
通常、iDeCoの掛金額を変更できる回数は、原則として年1回に限られています。
しかし、今回の制度改正に合わせて、2026年12月1日から2027年11月30日までの経過措置が設けられました。
この期間中に、改正前の拠出限度額を超えるように初めて増額する一定の手続きについては、通常の年1回の変更回数に含めない特例が適用されます。
すでに掛金を変更したことがある方でも、対象となる増額手続きについては別途変更できる場合があるため、加入先の案内を確認してください。
なお、今回の改正とは別に、2027年1月引落し分から、国民年金基金連合会の加入中の手数料も見直されます。
従来は掛金拠出時に105円だった手数料が、月額120円に変更される予定です。
年単位拠出を利用している方についても、拠出期間の月数に応じた手数料が適用されます。
iDeCoには金融機関ごとの口座管理手数料などもあるため、これから加入する方は、運用商品だけでなく、継続的な費用についても確認しておくとよいでしょう。
掛金を増やす前に確認したい税制優遇と家計への影響
iDeCoの特徴の一つが、掛金に対する税制優遇です。
加入者本人が拠出した掛金は、原則として全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
例えば、毎月2万円をiDeCoに拠出した場合、年間の掛金は24万円です。この24万円が所得控除の対象となり、課税所得の計算に反映されます。
今回の制度改正で掛金の上限が引き上げられることにより、従来よりも多くの金額を所得控除の対象にできる方も増えます。
ただし、実際に軽減される所得税・住民税の金額は、所得や適用される税率などによって異なります。
また、もともと課税所得がない方は、掛金による所得控除の効果を受けられません。
税制上のメリットだけでなく、資金をどのように準備し、いつ使うのかも考えておきたいところです。
iDeCoは老後資金を積み立てる制度のため、原則として60歳になるまでは資産を自由に引き出せません。60歳以降も加入期間や受給要件に応じた制限があります。
また、定期預金などの元本確保型商品に加え、投資信託など価格が変動する商品も選択できるため、運用内容によっては元本割れが生じる可能性もあります。
例えば、数年以内に住宅購入を予定している方であれば、頭金や購入諸費用として必要になる資金を、iDeCoとは別に確保しておく必要があります。
住宅ローンの返済中であれば、毎月の返済額、教育費、生活費などとのバランスも確認したいところです。
老後に向けた資金を準備することは大切ですが、現在の家計に無理が生じると、長期間にわたって積立てを続けることも難しくなります。
掛金の上限が増えたことをきっかけに、必ず増額する必要はありません。
まずは現在の収入や支出、これから必要になる資金を考えながら、ご自身に合った掛金額を検討することが大切です。
すでにiDeCoに加入している方も、制度改正を機に現在の運用状況や手数料、将来の受取時期などを確認してみるとよいでしょう。
まとめ|2026年12月の制度改正で確認したいこと
2026年12月1日から施行される確定拠出年金制度の改正では、iDeCoや企業型DCの拠出限度額が引き上げられ、一定の条件を満たす方は70歳未満までiDeCoに加入できるようになります。
企業年金のない会社員では、iDeCoの上限が月額2万3,000円から6万2,000円に拡大。自営業者やフリーランスについては、国民年金基金等と合わせた上限が月額7万5,000円に引き上げられます。
一方、企業型DCや確定給付企業年金に加入している会社員・公務員では、勤務先の制度によって実際に拠出できる金額が変わります。
また、専業主婦・主夫などの第3号加入者については、月額2万3,000円の上限が据え置かれます。
すでにiDeCoを利用している方が掛金を増やす場合には、加入先の運営管理機関を通じた変更手続きが必要です。
今回の制度改正によって老後資金を準備する選択肢は広がりますが、積立額をどの程度増やすかは、それぞれの家計や今後の生活設計によって異なります。
これからiDeCoの加入や掛金の変更を検討する方は、自分の加入区分と拠出限度額を確認し、無理なく継続できる金額を考えてみてはいかがでしょうか。
制度の詳しい適用条件や手続きについては、厚生労働省、iDeCo公式サイト、加入している金融機関などの最新情報をご確認ください。
参考情報
確認日:2026年10月18日
厚生労働省「2025年の制度改正」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html
厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月~)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001597082.pdf
国民年金基金連合会「制度改正について」
https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/
国民年金基金連合会「手続関連のお知らせ」
https://www.ideco-koushiki.jp/news/procedure/
国民年金基金連合会「iDeCo加入者に係る手数料を見直します」
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/leaflet202604.pdf
国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
辰巳地所のご紹介

株式会社辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および首都圏一都三県で、不動産の購入・売却をサポートしています。
新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件であれば、買主様の仲介手数料を無料(0円)でご案内しています。
SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどに掲載されている物件についても、当社で取り扱える場合があります。気になる物件のURLをお送りいただければ、仲介手数料無料の対象となるか、購入時の諸費用の目安も含めて確認いたします。
住宅ローンについても、住宅ローンアドバイザー・FPの視点から、毎月の返済額や将来の家計負担を踏まえた、無理のない資金計画づくりをお手伝いしています。
また、不動産の売却については、仲介手数料を一般的な上限額の半額を基本にご相談いただけます。物件価格や取引条件によって料金が異なるため、個別にご案内いたします。
当社では、現地調査や役所調査、登記事項証明書の確認、売買契約書・重要事項説明書の作成、住宅ローンの手続き、金融機関・司法書士との調整から決済・引渡しまで、一貫して対応しています。
市原市・千葉市での住まい探しや不動産売却、住宅購入の資金計画について、お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちら
※Outlook・Hotmailのメールアドレスは、当社からの返信時に送信エラーが発生する可能性があるため、恐れ入りますが、別のメールアドレスをご入力ください。









