クラブツーリズム
SUUMO・at home・HOME'Sで見つけた物件(新築戸建・リノベーションマンション)の仲介手数料が無料になるか無料で確認できるサービスの案内バナー
気になる物件、仲介手数料無料で購入できるか確認してみませんか?SUUMO・アットホーム・HOME'Sなどで見つけた物件が、仲介手数料無料の対象になるかお調べします。市原市・千葉市を中心に、一都三県の住まい探しをサポートします。 ...

気に入った建売住宅が見つかり、購入申込みを済ませると、いよいよ売買契約へ進むことになります。

希望する住宅を購入できそうでうれしい反面、「契約前に確認していないことはないだろうか」「重要事項説明書や契約書の内容を理解できるだろうか」と気になる方もいらっしゃるでしょう。

新築戸建の購入では、建物の間取りや設備だけでなく、土地の境界や前面道路、手付金、住宅ローン、引渡し時期など、さまざまな事項が契約に関係します。

ただし、買主自身が不動産に関する専門知識をすべて身につける必要はありません。大切なのは、購入する物件の内容と契約条件を理解し、分からないことがあれば契約前に質問することです。

この記事では、建売住宅の売買契約前に確認したいポイントを、販売図面や現地、重要事項説明書、売買契約書、諸費用の見積書などに沿って詳しく解説します。

くらしのマーケット_キャンペーン

購入申込みをしたら、契約前に何を確認する?

建売住宅では、気に入った物件が見つかると、購入申込書(買付証明書)を提出して売主へ購入の意思を伝えることが一般的です。

購入申込書には、購入希望価格や手付金、契約希望日、引渡し希望時期などを記載する場合があります。

売主が申込条件を検討し、売買条件について合意できれば、重要事項説明や売買契約の準備へ進むことになります。

ここで知っておきたいのは、購入申込みと売買契約は同じものではないという点です。

一般的な買付証明書の提出だけで、直ちに売買契約が成立するわけではありません。ただし、契約成立の判断は当事者間の具体的な合意内容や経緯によって異なる場合があるため、書面の名称や署名・押印の有無だけで一律に判断することはできません。

また、申込書に記載した希望条件が、そのまま売買契約の内容になるとは限りません。

例えば、購入希望価格について売主から別の条件が提示されたり、引渡し時期の調整が必要になったりすることもあります。

そのため、契約前には、申込み時に提示した条件と最終的に合意した条件を照らし合わせておきたいところです。

売買契約を締結すると、売主には物件を引き渡す義務、買主には代金を支払う義務などが生じます。契約後に条件を変更したり、購入を取りやめたりする場合には、契約内容に応じた対応が必要です。

契約前の段階では、まず「何を購入するのか」「どのような条件で購入するのか」「いつ、いくら支払うのか」を把握しておくと、その後の説明も理解しやすくなるでしょう。

販売図面と現地の内容に違いはない?

SUUMOやアットホームなどで新築戸建を探す際、間取り図や物件概要は大切な判断材料になります。

土地・建物面積、間取り、駐車可能台数、設備、完成予定時期など、多くの情報を確認できるためです。

ただし、ポータルサイトに掲載されている情報や販売図面だけで、最終的な売買条件をすべて把握できるわけではありません。

例えば、販売図面に「駐車2台可」と記載されていても、所有する車の大きさや駐車スペースの形状によっては、2台を停めにくい場合があります。

また、完成予想図に描かれたフェンスや植栽、照明などが、すべて販売価格に含まれているとは限りません。

建売住宅では、売主や施工会社によって標準仕様が異なるほか、工事の進捗に伴って販売資料が更新されることもあります。

そのため、契約前には販売図面と現地、建築図面、設備仕様書などを照らし合わせ、購入する物件の内容を確認しておくとよいでしょう。

完成済みの住宅であれば、間取りや設備の設置状況、建物の配置などを実際に確認できます。

一方、完成前の住宅では、配置図や平面図、外構図などを用いて、完成時にどのような状態で引き渡されるのか説明を受けることになります。

土地面積についても、販売資料と登記事項証明書、測量資料で数字が異なる場合があります。

例えば、分筆登記が完了する前の物件では、販売資料に予定面積が記載されていることもあるでしょう。

数字が異なることだけで問題があるとは限りませんが、どの資料を根拠としているのか、契約上どの面積を基準とするのかは確認しておきたいところです。

また、図面では分かりにくい周辺環境もあります。

前面道路の交通量、隣接する建物との距離、道路と敷地の高低差などは、現地に足を運ぶことで印象が変わる場合もあります。

特に車を日常的に利用する方は、駐車可能台数だけでなく、道路から駐車スペースへの出入りについても考えてみるとよいでしょう。

土地・道路・境界について、どの資料を確認する?

建売住宅を内見すると、間取りや設備、日当たりなど、建物に関する部分へ目が向きやすいものです。

しかし、新築戸建を購入する際には、建物だけでなく、土地の権利関係や前面道路、境界なども確認する必要があります。

これらは室内を見学しただけでは分かりにくく、登記事項証明書や測量資料、役所調査などによって確認する事項です。

土地に関する代表的な資料には、登記事項証明書、公図、地積測量図などがあります。

登記事項証明書では、土地の所在や地番、地目、登記上の面積、所有権などの権利関係を確認できます。

また、公図は土地の位置や隣接する土地との関係を把握する際の参考資料です。

地積測量図が備え付けられている場合は、作成時点の測量内容や土地の形状、辺長などを確認できます。

ただし、公図が正確な現況の寸法や境界を示しているとは限りません。

地積測量図についても、作成時期や測量方法によって内容が異なり、すべての土地に備え付けられているわけではありません。

売主が別途用意した測量図や境界確認書などがある場合は、併せて説明を受けておくとよいでしょう。

土地の境界は現地と資料の両方で確認する

土地の境界については、現地に境界標が設置されている場合があります。

ただし、境界標があることと、隣地所有者との境界確認が完了していることは、必ずしも同じではありません。

反対に、現地で境界標が見当たらないからといって、直ちに問題があるわけでもありません。造成工事や外構工事の途中で確認しにくくなっている場合もあります。

契約前には、売主がどの資料に基づいて土地の境界を説明しているのか、境界確認の状況はどうなっているのかを確かめておきたいところです。

また、境界付近にブロック塀やフェンスが設置されている場合は、その所有関係や越境の有無も確認事項になります。

見た目では自分の敷地内にあるように見えても、実際の境界と一致しているとは限りません。

こうした事項については、仲介会社を通じて売主へ確認することができます。

前面道路は幅員だけでなく道路種別も確認する

前面道路についても、幅員だけを見ればよいわけではありません。

不動産取引では、建築基準法上の道路種別や接道状況、私道に関する権利関係などが確認事項になります。

例えば、見た目には一般的な住宅街の道路であっても、建築基準法上の取扱いや道路の所有関係が異なる場合があります。

また、私道に接している物件では、通行や掘削に関する権利・承諾、維持管理の負担などが関係することもあります。

これらの内容は、自治体が管理する道路関係資料や指定道路図、役所への確認などを通じて調査します。

ただし、公開されている道路情報だけですべてを判断できるとは限らず、個別の確認が必要になる場合もあります。

買主自身が道路に関する法律を詳しく調べる必要はありません。

「この物件の前面道路については、どのような調査をしていますか」「私道に関する負担はありますか」と仲介会社へ質問すれば、物件に応じた説明を受けやすくなります。

建売住宅であっても、土地や道路の条件は物件ごとに異なります。新築だからすべて同じ条件だと考えず、購入する土地について説明を受けておくことが大切です。

建物の仕様と引渡し時の状態を確認する

売買契約前には、建物がどのような仕様で引き渡されるのかも確認しておきたいところです。

完成済みの建売住宅では、室内の間取りや設備、内装の仕上がりなどを実際に確認できます。

一方、完成前の住宅については、平面図や設備仕様書、外構図などをもとに、完成時の内容を確認することになります。

特に注意したいのは、販売価格に含まれる設備と、別途工事が必要になる設備の違いです。

例えば、網戸やカーテンレール、テレビアンテナ、居室の照明器具などは、物件によって標準設備に含まれる場合と、オプション工事になる場合があります。

また、駐車場の舗装、門柱、フェンス、庭などの外構工事についても、売主や分譲地によって内容が異なります。

購入前には、販売図面に記載されている設備が標準仕様なのか、別途費用が必要なのかを確認しておくとよいでしょう。

建築確認関係書類については、建築確認済証や検査済証の交付状況も確認事項になります。

完成前の建売住宅では、まだ検査済証が交付されていないこともあります。その場合は、必要な検査や完成までの予定、引渡しに向けた手続きについて説明を受けることになります。

また、完成前に契約する場合は、契約時の建築図面や設備仕様と、完成後に引き渡される建物との関係も明確にしておきたいところです。

建物の仕様や完成状態について、購入判断に関わる内容は、口頭の説明だけでなく、関係書類でも確認できるようにしておくと安心です。

重要事項説明書では、物件について何が分かる?

不動産売買契約を締結する前には、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明が行われます。

重要事項説明とは、購入する不動産の内容や取引条件について、宅地建物取引士が重要事項説明書を用いて説明するものです。

建売住宅では、土地・建物の権利関係、法令上の制限、前面道路、上下水道などの供給施設、契約条件など、幅広い事項が説明の対象になります。

また、法令で定められた災害リスク情報についても説明が行われます。

例えば、水害ハザードマップが作成されている地域では、その地図における物件の所在地について説明を受けることになります。

ただし、ハザードマップに関する説明を受けたことだけで、個別の災害リスクをすべて把握できるわけではありません。

気になる地域では、自治体が公表している関連情報なども併せて確認するとよいでしょう。

重要事項説明書は契約前に内容を理解するためのもの

重要事項説明書には、普段あまり使わない専門用語が数多く登場します。

例えば、都市計画や建築基準法上の制限、私道に関する負担、供給施設の整備状況などは、初めて住宅を購入する方にとって分かりにくい部分かもしれません。

ただし、専門用語を覚えることよりも、その説明が購入予定の物件にどのような影響を与えるのかを理解することが大切です。

前面道路について説明を受けた場合には、日常的な通行や建物の建築上の取扱いにどのような関係があるのか、具体的に聞いてみるとよいでしょう。

重要事項説明書を事前に確認できる場合は、分からない言葉や気になる項目を確認しておく方法もあります。

書類の準備状況や契約日程によって対応は異なりますが、事前に内容を確認したい場合は、仲介会社へ相談してみてください。

また、重要事項説明書に、買主が気になるすべての情報が記載されているとは限りません。

例えば、周辺道路の交通量や駐車場の使い勝手、家具の配置などは、現地確認や個別の質問が必要になる場合があります。

重要事項説明は、単に書類の説明を受けて署名するための手続きではありません。

購入する物件の内容と取引条件を理解し、契約へ進むかどうかを判断するための大切な機会です。

売買契約書では手付金・引渡し・解除条件を確認する

重要事項説明書が物件内容や取引条件を説明する書類であるのに対し、売買契約書は、売主と買主が合意した内容を定めるものです。

売買契約書には、売買代金、手付金、残代金の支払時期、引渡し予定日、契約解除などに関する条件が記載されます。

特に、手付金の金額と支払条件については、契約前に理解しておきたいところです。

建売住宅では、契約時に買主から売主へ手付金を支払うことが一般的です。

売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者ではない場合、売主が受領できる手付金の上限は売買代金の20%と定められています。

また、一定の条件に該当する手付金等については、買主を保護するための保全措置が必要になります。

未完成物件では、引渡し前に受領する手付金等の合計が売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合が基準です。

完成物件では、売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合が基準となります。

ただし、買主への所有権移転登記がされている場合など、保全措置が不要となる条件もあります。

これらの規制は、売主が宅地建物取引業者である場合のもので、すべての不動産売買に一律に適用されるわけではありません。

実際の契約では、手付金の額だけでなく、支払時期や保全措置の有無についても確認しておくとよいでしょう。

契約後の解除条件を理解しておく

売買契約を締結した後は、買主の都合でいつでも自由に契約を解除できるわけではありません。

一般的な売買契約では、手付解除や住宅ローン特約による解除、債務不履行による解除などが定められています。

例えば、手付解除では、所定の条件のもとで買主が手付金を放棄して契約を解除できる場合があります。ただし、相手方が契約の履行に着手している場合などには、解除が制限されます。

また、住宅ローン特約による解除には、別途定められた条件や期限が関係します。

解除できる条件は契約によって異なるため、契約書にどのように記載されているかを確認する必要があります。

特約条項にも目を通しておく

売買契約書では、本文の条項だけでなく、特約条項にも注意を向けたいところです。

特約条項には、個別物件の事情や売主・買主間で合意した条件が定められる場合があります。

例えば、引渡しまでに行う工事や、特定の設備の取扱い、引渡し時期に関する条件などです。

契約書に記載されている条件が、これまで説明を受けていた内容と一致しているかを確認しておくと、契約後の認識違いを減らしやすくなります。

住宅ローンの事前審査に通っていても確認したいこと

住宅ローンを利用する場合、売買契約前に事前審査を受けることがあります。

事前審査に通過すると、購入資金の見通しが立ち、契約へ進みやすくなるでしょう。

ただし、事前審査に通過したからといって、正式な融資が確定しているわけではありません。

売買契約後の正式審査では、申込内容や物件条件、金融機関の審査などによって、結果が異なる可能性があります。

そこで確認しておきたいのが、売買契約書の住宅ローン特約です。

住宅ローン特約とは、予定していた融資を受けられなかった場合などに、一定の条件のもとで売買契約を解除できるよう定めるものです。

ただし、特約が設けられていれば、どのような事情でも無条件で解除できるわけではありません。

例えば、契約書では、利用予定の金融機関、借入予定額、融資承認取得期日、解除に関する期限や手続きなどが定められる場合があります。

こうした内容が、実際に申し込む住宅ローンの条件と合っているかを確認しておく必要があります。

また、買主が必要な融資申込みを行わなかった場合などには、特約による解除が認められるかどうかが問題になることもあります。

金融機関の選択や借入条件について迷っている場合は、契約前に仲介会社や金融機関へ相談しておくとよいでしょう。

住宅ローン特約については、特約が付いているという事実だけでなく、どのような条件で適用されるのかを理解しておくことが大切です。

物件価格以外の諸費用は、どこまで含まれている?

建売住宅を購入する際には、物件価格とは別に諸費用が発生します。

主な費用には、登記に関する費用、住宅ローンの事務手数料や保証料、火災保険料、仲介手数料などがあります。

また、書面による売買契約では印紙税が関係する場合があり、固定資産税・都市計画税の精算金などが発生する取引もあります。

ただし、費用の種類や金額は物件や契約条件によって異なり、すべての項目が必ず発生するわけではありません。

そのため、購入前には諸費用の概算書などを確認し、物件価格以外にどの程度の支出が必要になるのか把握しておきたいところです。

特に注意したいのは、諸費用の見積りを受け取っていても、入居までに必要な支出がすべて含まれているとは限らないことです。

例えば、網戸やカーテンレール、テレビアンテナ、エアコンなどが標準設備に含まれない場合は、別途工事費用が必要になることがあります。

引越し費用や家具・家電の購入費用についても、一般的な諸費用の概算書には含まれていない場合があります。

見積りを受け取った際は、合計金額だけでなく、何が含まれていて、何が含まれていないのかを確認するとよいでしょう。

支払時期にも注意したい

住宅購入では、費用によって支払う時期が異なります。

手付金は売買契約時に支払うことが一般的ですが、残代金は通常、決済・引渡し時に支払います。

住宅ローンの融資も決済に合わせて実行されることが多いため、ローンを利用する場合でも、契約時には手付金などの自己資金が必要になる場合があります。

住宅ローンに含められる諸費用の範囲についても、金融機関やローン商品によって取扱いが異なります。

そのため、購入時の資金計画では、総額だけでなく、いつ、どの程度の資金を準備する必要があるのかも考えておくと安心です。

なお、仲介手数料については、売主が宅地建物取引業者であっても、買主が仲介会社を通して購入する場合には発生することがあります。

仲介手数料の有無や金額は依頼する不動産会社の取扱条件によって異なるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。

分からないことや説明と違う点があったら?

建売住宅の契約前には、初めて目にする書類や専門用語が少なくありません。

説明を受けたものの、すぐには理解できない部分があるかもしれません。

そのような場合は、分からないことをそのままにせず、仲介会社へ質問してみてください。

例えば、土地の境界について気になる場合は、「どの資料で境界を確認できますか」と聞くことができます。

前面道路については、「建築基準法上、どのような道路ですか」「私道に関する負担はありますか」と尋ねると、物件の状況を理解しやすくなるでしょう。

設備や資金計画についても同様です。

「販売図面に記載されている設備は、すべて標準仕様ですか」

「諸費用の見積りに含まれていない費用はありますか」

「住宅ローンが承認されなかった場合は、いつまでに、どのような手続きが必要ですか」

こうした質問をする際に、専門用語を使う必要はありません。

自分が気になっていることを、そのまま伝えれば十分です。

また、購入判断に関わる内容については、口頭の説明だけで終わらせないことも意識したいところです。

例えば、売主との間で「引渡しまでに外構工事を完了する」「特定の設備を追加する」といった約束をした場合は、その内容が契約書類にどのように反映されるのか確認しておくとよいでしょう。

必要に応じて、売買契約書の特約条項や添付資料、覚書などに内容を明記してもらうことも考えられます。

説明を受けた内容と書面の記載が異なる場合は、その理由を確認し、必要な修正や確認を行ってから契約へ進むことが望ましいでしょう。

契約前に疑問が見つかること自体は、悪いことではありません。

むしろ、確認を進めるなかで気になる部分が見つかるのは、それだけ購入予定の住宅について具体的に考えているからともいえます。

説明を受けても納得できない点が残る場合は、契約日程について相談することも選択肢の一つです。

不動産の購入は大きな契約ですが、必要以上に身構えることはありません。

分からないことを一つひとつ確かめながら、自分が納得できる条件で契約を進めることが大切です。

まとめ|建売住宅の契約前は物件と条件の両方を確認する

建売住宅・新築戸建の売買契約前には、購入する土地・建物の内容と、契約条件の両方を確認する必要があります。

販売図面やポータルサイトの掲載情報だけで判断せず、現地や登記事項証明書、建築図面、設備仕様書などを組み合わせて、物件への理解を深めておきたいところです。

また、重要事項説明書と売買契約書では、それぞれ役割が異なります。

重要事項説明では物件内容や取引条件について説明を受け、売買契約書では手付金や引渡し、契約解除など、売主と買主が合意する条件を確認します。

住宅ローンを利用する場合は、正式審査の予定や住宅ローン特約の条件も把握しておくと安心です。諸費用についても、見積りに含まれる項目と支払時期を確認しておきましょう。

不動産に関する専門知識を、買主自身がすべて理解する必要はありません。

一方で、自分が購入する土地・建物の内容や、契約によって生じる義務、必要な費用については、納得できるまで説明を受けることが望ましいでしょう。

気になることがあれば契約前に質問し、現地で見た内容、説明された内容、契約書類に記載された内容を照らし合わせながら、住まい選びを進めていきましょう。

参考情報

確認日:2026年10月11日

一般財団法人 不動産適正取引推進機構「不動産売買の手引(令和8年度版)」
URL:https://www.retio.or.jp/info/index/

東京都住宅政策本部「不動産取引の心構え① ~取引のポイント~」
URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki/490p02-03

国土交通省「建築基準法上の道路情報の整備について」
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk5_000001.html

東京都住宅政策本部「不動産取引の手引き 6 契約をする前に(2)」
URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki/490p17-18

東京都住宅政策本部「不動産取引の手引き 7 契約を締結する」
URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki/490p26-29

東京都住宅政策本部「不動産取引の手引き 8 契約を解除するときは」
URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki/490p30-33

辰巳地所のご紹介

SUUMO・at home・HOME'Sで見つけた物件(新築戸建・リノベーションマンション)の仲介手数料が無料になるか無料で確認できるサービスの案内バナー

株式会社辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および首都圏一都三県で、新築戸建やリノベーションマンションなどの購入をサポートしています。

新築戸建の購入に際しては、現地確認や役所調査、登記事項証明書・道路関係資料などの確認を行い、土地・建物の内容や契約条件について丁寧にご説明しています。

また、売買契約書・重要事項説明書の作成から、住宅ローン、司法書士・金融機関との調整、決済・引渡しまで対応しており、契約前の疑問についてもご相談いただけます。

新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件については、買主様の仲介手数料を無料で取り扱っています。

SUUMO・アットホーム・HOME’Sなど、他社が掲載している物件も、当社で取り扱いできる場合があります。

気になる物件のURLをお送りいただければ、仲介手数料無料の対象になるかどうかと、購入時の諸費用の目安を確認いたします。

住宅ローンについても、住宅ローンアドバイザー・FPの視点から、無理のない資金計画を一緒に考えます。

初めて新築戸建を購入する方にも、物件の内容や契約条件を分かりやすくご説明し、安心して手続きを進められるよう丁寧にサポートしています。

ご相談はこちら

※当サイトでは、Outlook・Hotmailのメールアドレスはご利用いただけません。恐れ入りますが、別のメールアドレスをご入力ください。

※特定電子メール法に基づき、営業・広告宣伝など、お客様からのご相談以外のメール送信は固くお断りいたします。

    ※当サイトはCloudflare Turnstileによって保護されており、Cloudflareのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

    友だち追加
    不動産売買の手引【2026年・令和8年度版】|購入・売却の流れと契約前の注意点を解説
    不動産売買の手引【2026年・令和8年度版】|購入・売却の流れと契約前の注意点を解説2026年6月発行の「不動産売買の手引(令和8年度版)」をもとに、不動産購入・売却の流れを解説。資金計画、現地確認、重要事項説明、売買契約、住宅ローン特約、媒介契約、決済・引渡し、契約不適合責任まで、不動産売買前に確認したいポイントを整理します。...
    37条書面とは?売買契約書が兼ねる場合と重要事項説明書との違いを解説
    37条書面とは?売買契約書が兼ねる場合と重要事項説明書との違いを解説37条書面とは、不動産売買などの契約成立後に宅建業者が交付する契約内容を記載した書面です。売買契約書が37条書面を兼ねるケースや、重要事項説明書(35条書面)との違い、宅建士の記名・押印、電子化について分かりやすく解説します。...
    住宅ローン特約とは?審査に落ちたときの手付金・白紙解除・期限の注意点
    住宅ローン特約とは?審査に落ちたときの手付金・白紙解除・期限の注意点住宅ローン特約・融資利用特約とは、住宅ローンが通らなかった場合に売買契約を白紙解除できる可能性がある大切な条項です。手付金の返還、解除期限、金融機関名、融資金額、買主側の注意点を不動産実務の視点で解説します。...
    ABOUT ME
    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談に、わかりやすく丁寧にお応えします。
    くらしのマーケット_カテゴリ
    おそうじ革命