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新築戸建の売買契約を終え、住宅ローンの手続きや建物の確認が進むと、いよいよ残代金決済・引渡しの日を迎えます。

購入する住宅が決まり、契約時に手付金も支払っているものの、「引渡し当日は具体的に何をするのだろう」と疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

新築建売住宅の引渡しでは、売買代金の残額を支払うだけでなく、司法書士による登記関係の確認や、鍵・保証書などの受領も行います。

住宅ローンを利用する場合には、金融機関による融資実行と売主への送金が関係するため、複数の手続きが同じ日に進むことになります。

もっとも、購入者がすべての手続きを自分で進める必要はありません。通常は、売主や仲介会社、金融機関、司法書士などが事前に準備を進め、当日はそれぞれの役割に沿って手続きを行います。

その流れを知っておけば、必要な資金や書類を準備しやすくなり、当日も落ち着いて対応できます。

今回は、新築戸建の引渡し当日の流れについて、事前準備から住宅ローンの融資実行、残代金決済、登記手続き、鍵や関係書類の受領、引渡し後の準備まで詳しく解説します。

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新築戸建の引渡し当日は何をするのか

新築戸建の引渡し当日は、売買契約で取り決めた残代金を支払い、売主から住宅の引渡しを受ける日です。

一般的な不動産売買では、売買契約の締結時に手付金を支払い、後日、残代金の決済と物件の引渡しを行います。

例えば、売買契約を結んだ時点では購入する住宅が決まっていても、通常、買主はまだ鍵を受け取っていません。

その後、住宅ローンの契約や必要書類の準備を進め、決済日に代金の支払いなどの条件を整えて、住宅の引渡しを受けます。

当日は、司法書士による登記書類の確認から始まり、住宅ローンの融資実行、残代金の支払い、売主による着金確認を経て、鍵や関係書類の引継ぎへ進むのが一般的な流れです。

ただし、各手続きの順序や実施方法は、金融機関や売主、契約内容などによって異なります。

例えば、金融機関の店舗に関係者が集まって決済する方法もあれば、事前に本人確認や必要書類の手続きを済ませ、振込などを中心に進める方法もあります。

また、物件の鍵については、決済場所で受け取る場合と、別の場所で引き渡される場合があります。

そのため、決済当日の日時や場所だけでなく、誰が立ち会い、どのような順番で手続きが進むのかを、事前に仲介会社などから説明してもらうと全体像を把握しやすくなります。

決済・引渡しの前に確認したい日時・場所・持ち物

引渡し当日を迎える前には、決済日時と集合場所、必要書類、支払金額などを整理します。

住宅ローンを利用する場合、金融機関から融資実行日や手続き方法について案内があります。

また、司法書士からは、登記に必要な書類や本人確認の方法について指示があるため、その内容に沿って準備を進めます。

引渡し当日に必要となる可能性があるものには、次のようなものがあります。

  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 金融機関や司法書士から指定された印鑑・書類
  • 決済に使用する口座の情報や通帳など
  • 残代金や諸費用に充てる自己資金
  • 売買契約書や精算明細など、当日参照する資料

実際に必要な持ち物は、登記内容や金融機関の手続き、電子契約の利用状況などによって変わります。

例えば、印鑑証明書や住民票などを事前に提出している場合と、当日に持参する場合では準備内容が異なります。

また、住宅ローンの融資金だけでは決済時の支払額を賄えない場合には、自己資金を決済用の口座へ用意しておく必要があります。

振込手数料や登記費用などについても、支払方法を事前に把握しておくと手続きがスムーズです。

特に注意したいのが、振込限度額や送金方法です。

高額な資金移動では、通常のインターネットバンキングの設定では対応できない場合もあります。金融機関から案内された方法と期限に沿って準備します。

当日になって不足書類や資金の問題が見つかると、予定していた決済を進められなくなるおそれがあります。事前に届く案内をまとめ、必要なものをそろえておくことが大切です。

引渡し当日は司法書士による本人確認と登記書類の確認から始まる

新築戸建の決済では、司法書士が登記に必要な書類を確認する場面があります。

司法書士は、不動産の所有権移転や保存、住宅ローンの抵当権設定など、権利に関する登記手続きを扱う専門家です。

一般的な決済では、まず司法書士が売主・買主の本人確認や登記意思の確認を行い、必要な書類が整っているかを調べます。

例えば、売主から買主へ土地の所有権を移転するための書類や、住宅ローンに伴う抵当権設定に必要な資料などが確認対象になります。

売主の土地に既存の抵当権が設定されている場合には、その抹消に必要な手続きについても確認が行われます。

こうした準備が整ったことを確認してから、残代金の支払いへ進むのが一般的です。

東京都住宅政策本部の「不動産取引の手引き」でも、登記に必要な書類や情報が司法書士によって確認された後に、残代金を支払う流れが示されています。

書類に不足がある場合には、必要な登記手続きを進められないため、決済日の変更などが必要になる場合もあります。

なお、新築戸建では、建物の表題登記と、所有権に関する登記を区別する必要があります。

建物の所在や構造、床面積などを記録する表題登記は、土地家屋調査士が取り扱う分野です。

一方、建物の所有権保存登記や土地の所有権移転登記、抵当権設定登記などは、司法書士が代理する手続きです。

購入者自身が登記申請の内容を一から調べて準備する場面は通常多くありませんが、何のための書類に署名・押印するのかを知っておくと、手続きへの理解が深まります。

住宅ローンの融資実行と売主への残代金の支払い

司法書士による確認など、決済に必要な準備が整うと、住宅ローンの融資実行と残代金の支払いへ進みます。

ここでいう残代金とは、売買価格から契約時に支払った手付金など、すでに売買代金へ充当されている金額を差し引いたものです。

例えば、売買価格が4,000万円で、契約時に手付金100万円を支払っている場合、ほかに代金へ充当する支払いがなければ、残代金は3,900万円になります。

住宅ローンを利用するときは、金融機関から借り入れた資金と、必要に応じて用意した自己資金を使って、この残代金を支払います。

ただし、住宅ローンの借入額と売主への残代金が同じ金額になるとは限らず、借入対象に含まれる諸費用や自己資金などによって変わります。

融資実行の方法も金融機関によって異なります。

買主名義の口座に融資金が入金され、そこから売主へ送金する場合もあれば、金融機関が所定の方法で送金を手配する場合もあります。

購入者にとっては、いつ、どの口座から、誰に、いくら支払うのかを把握しておくことが大切です。

残代金の送金後は、売主側で着金が確認されます。

金融機関間の送金や着金確認に時間がかかる場合もあるため、決済は予定時刻どおりにすべてが終わるとは考えず、当日の予定に余裕を持たせておくとよいでしょう。

売主による着金確認など、引渡しの条件が整えば、住宅の鍵や関係書類の受領へ進みます。

固定資産税の精算金・登記費用などを支払う

新築戸建の決済では、売買残代金のほかにも、契約内容に応じて支払う費用があります。

代表的なものが、固定資産税・都市計画税の精算金です。

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。

一方、不動産売買では、売主と買主の合意に基づき、一定の日を起算日として、引渡し前後の期間に応じた税額相当額を精算することがあります。

これは、市区町村へ直接納める固定資産税とは別に、売買契約に基づいて売主と買主の間で行う金銭の精算です。

例えば、売主がその年度の固定資産税を負担する立場であっても、売買契約で引渡し日以降の税額相当分を買主が負担すると取り決めていれば、決済時にその金額を精算することになります。

精算の起算日や計算方法、引渡し日をどちらの負担期間に含めるかは、売買契約の内容によります。

また、新築建売住宅では、建物が完成した時期によって、建物部分の固定資産税額がまだ確定していない場合もあります。

その際は、土地と建物のどちらを精算対象としているのか、売主から提示された精算明細で確認すると分かりやすくなります。

このほか、登記に関係する費用として、登録免許税や司法書士報酬などがあります。

住宅ローンを利用する場合には、金融機関の手数料や振込手数料なども関係するほか、火災保険料については契約内容に応じた時期に支払います。

仲介会社を通じて購入する場合には、仲介手数料の支払いが関係することもありますが、金額や支払時期は媒介契約の内容によります。

辰巳地所では、売主から当社へ仲介手数料が支払われる対象物件について、買主様の仲介手数料を無料で取り扱っています。

引渡し前には、売買残代金とそれ以外の諸費用を分けた精算明細を受け取り、それぞれの支払金額と送金先を整理しておくと安心です。

土地・建物の登記はどのように行われるのか

新築戸建を購入すると、土地と建物の所有権に関する登記が必要になります。

また、住宅ローンを利用する場合には、金融機関の担保権を登記する抵当権設定登記も関係します。

一般的な建売住宅では、土地について売主から買主へ所有権を移す所有権移転登記が行われます。

一方、新築建物では、売主がすでに所有権保存登記をしているかどうかなど、登記の状況によって必要な手続きが変わります。

例えば、建物の表題登記が行われており、買主が最初の所有権登記名義人となる場合には、買主名義で所有権保存登記を行うことがあります。

すでに売主名義で所有権の登記がされている建物では、所有権移転登記が関係します。

このように、土地と建物では登記の内容が異なることがあるため、購入する住宅で必要な手続きは司法書士から説明を受けることになります。

また、住宅ローンを利用する場合には、金融機関のために抵当権設定登記を行うのが一般的です。

ここで知っておきたいのは、決済日に登記申請の手続きを進めることと、法務局で登記が完了することは別の段階だという点です。

司法書士は、決済時に必要な確認を行い、売買代金の支払いなどの条件が整った後、予定された登記を申請します。

その後、法務局で申請内容の審査が行われ、登記が完了します。

したがって、引渡し当日に鍵を受け取った時点で、登記完了後の書類まですべて手元にそろっているわけではありません。

登記完了後の書類については、司法書士から受領方法や予定時期の案内を受けることになります。

残代金の着金を確認したら鍵を受け取る

売主への残代金の支払いなど、契約で定められた引渡しの条件が整うと、住宅の鍵を受け取ります。

長く準備を進めてきた新築戸建が、いよいよ自分たちの住まいになる場面です。

鍵の引継ぎでは、玄関の鍵だけでなく、住宅に設置された設備に応じて、勝手口や物置、門扉などの鍵も確認します。

電子キーやカードキーを採用している住宅では、通常の鍵とあわせて、受け取るものの種類や数を把握しておくとよいでしょう。

また、鍵の本数や使用方法について、売主から説明を受ける場合もあります。

例えば、電子キーの登録方法や非常用の鍵の使い方など、入居後に必要となる事項は、その場で確認しておくと役立ちます。

引渡しの際には、鍵や書類を受け取ったことを示す引渡確認書などへの署名・押印を求められる場合もあります。

そのような書類では、実際に受け取った鍵や関係資料と、記載内容が一致しているかを確かめます。

なお、鍵の受領場所は取引によって異なります。

決済場所でそのまま受け取ることもあれば、別の場所で受領することもあるため、事前の案内に沿って予定を組んでおくとよいでしょう。

引渡し時に受け取りたい図面・保証書・設備の書類

新築戸建の引渡しでは、鍵とあわせて建物や住宅設備に関する書類を受け取ります。

これらの資料は、入居後の設備の使い方を調べる際だけでなく、将来の修理やリフォームを考える際にも役立つものです。

例えば、建物の平面図や配置図、立面図、設備図などがあれば、建物の構造や配管・配線の位置を確認する手掛かりになります。

東京都住宅政策本部の「不動産取引の手引き」でも、戸建住宅の引渡し時には図面一式を受け取ることが勧められています。

また、住宅設備の取扱説明書やメーカー保証書も、入居後に必要となる資料です。

給湯器や換気設備、システムキッチンなどについて、不具合が発生した場合の相談先や保証条件を調べる際に使用します。

建物の保証書やアフターサービス基準、定期点検の案内なども、売主から提供される内容に応じて確認します。

住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅では、保険付保証明書などの関係書類も重要です。一方、供託によって資力を確保している住宅では、供託に関する説明資料などが関係します。

書類の名称や交付方法は売主によって異なりますが、引渡し時に受け取るものと、後日交付されるものを区別しておくと整理しやすくなります。

受領した書類は、売買契約書や重要事項説明書と一緒に保管しておくと、住み始めてから必要な情報を探しやすくなります。

内覧会での補修やオプション工事が残っている場合

引渡し前の内覧会で建物の状態を確認し、売主から補修を行うと説明された箇所がある場合には、引渡し時点の対応状況を把握しておく必要があります。

例えば、室内ドアの調整やクロスの補修について、すでに作業が完了しているのであれば、その結果を確認したうえで引渡しを迎えます。

一方、売主との合意により、引渡し後に補修工事を行うことになっている場合には、施工予定日や連絡先、確認方法などを整理します。

引渡し後は住宅が買主の管理下に入るため、補修業者が室内に立ち入る際の日時調整や鍵の取扱いも関係します。

そのため、引渡し後の対応が残る場合は、未完了の内容と今後の予定を関係者が分かる形で残しておくことが大切です。

なお、未完了の補修を抱えたまま引渡しを行うかどうかは、不具合の内容や売買契約、当事者間の合意などによって判断されます。

その場で一方的に進めるのではなく、売主・仲介会社と事前に対応を協議しておくことが望ましいでしょう。

また、買主が外部施工会社へ依頼しているオプション工事については、売主の補修工事とは分けて考えます。

例えば、引渡し後にエアコンやカーテンレールを取り付ける予定がある場合は、鍵を受け取った後の工事着手日や施工会社との連絡方法を整理しておくと、入居準備を進めやすくなります。

鍵を受け取った後に進める電気・水道・ガス・入居準備

新築戸建の鍵を受け取ると、いよいよ入居に向けた準備を本格的に進められます。

ただし、引渡し日と実際の入居日が同じになるとは限らず、家具や家電の搬入、オプション工事などを終えてから新生活を始めるご家庭もあります。

まず、電気・水道・ガスなどのライフラインについては、使用開始に必要な申込みや開通手続きを確認します。

例えば、ガスの使用開始には、ガス事業者による開栓作業や安全確認が必要となり、立会いを求められる場合があります。

そのため、引渡し後すぐにお湯やガスコンロを使う予定があれば、あらかじめ開栓日程を調整しておくと便利です。

電気や水道についても、使用開始の手続きが必要となるため、契約する事業者や供給区域の案内に沿って準備を進めます。

また、入居前にエアコンなどの設備工事を予定している場合、施工に電気や水道が必要になることも考えられます。

引越しの日程を組む際には、こうした工事との順序も確認しておくと、家具や家電の搬入後に作業が難しくなることを避けやすくなります。

さらに、火災保険については、補償開始日が引渡しの日程と合っているかを事前に把握しておきたいものです。

住宅ローンの契約で火災保険の加入が条件となっている場合には、金融機関の案内に沿って契約内容を整えます。

鍵を受け取った後は、住所変更や郵便物の転送、通信回線の利用開始など、生活に関する手続きも続きます。

引渡し日までにすべてを終える必要はありませんが、入居初日から必要なものについては、余裕を持って準備しておくと新生活を始めやすくなります。

引渡し後に届く登記関係書類と大切な保管方法

引渡し当日に必要な登記申請が行われた後も、法務局での審査や書類の交付など、登記に関する手続きは続きます。

登記が完了すると、登記完了証や登記識別情報など、登記内容に応じた書類・情報が交付されます。

登記識別情報は、不動産の権利を取得した人に通知される重要な情報です。

かつての権利証に相当する役割を持ち、将来、不動産を売却したり、担保権の設定・変更に関する登記を行ったりする際に関係します。

そのため、登記識別情報を記載した書面などを受け取った場合は、第三者へ不用意に知らせず、大切に保管する必要があります。

登記の申請方法や交付方法によって、受け取る書類の形式は異なります。司法書士からの案内を確認し、受領後は内容を確かめて保管します。

また、登記に関する書類だけでなく、売買契約書、重要事項説明書、建物の図面、設備の保証書、アフターサービス基準なども、長く保管しておきたい資料です。

例えば、将来、住宅の設備交換やリフォームを検討する際には、建物の図面や施工関係資料が役立つ場合があります。

住宅を売却する際にも、購入時の契約書類や建物の仕様、保証関係資料などが参考になるでしょう。

引渡し後は、受け取った書類を用途ごとに整理し、必要なときに取り出せるようにしておくと便利です。

まとめ|残代金・登記・鍵の受領を理解して引渡しを迎える

新築戸建の引渡し当日は、住宅購入の最後の大きな手続きとなる日です。

一般的には、司法書士による本人確認や登記書類の確認を経て、住宅ローンの融資実行、残代金の支払い、売主による着金確認へと進みます。

その後、鍵や関係書類を受け取り、住宅の引渡しが完了します。

また、決済では売買残代金のほか、固定資産税等の精算金や登記費用などが関係するため、事前に支払金額と送金方法を整理しておくことが大切です。

土地や建物の登記については、司法書士が必要な手続きを進め、法務局での登記完了後に登記識別情報などの書類を受け取ることになります。

鍵の引継ぎでは、玄関キーの種類や本数に加え、建物の図面、設備説明書、保証関係書類なども確認しておきたいものです。

さらに、引渡し後は電気・水道・ガスの使用開始、引越し、設備の設置など、新生活に向けた準備が続きます。

初めての住宅購入では、残代金決済や登記手続きと聞くだけで、少し難しく感じるかもしれません。

しかし、当日に必要な資金や書類をそろえ、関係者がどのような役割を担うのかを理解しておけば、一つひとつの手続きを落ち着いて進められます。

物件探しから売買契約、住宅ローン、建物の確認を経て、ようやく迎える引渡しの日。

これまでの準備を無事に終え、ご家族が新しい住まいで気持ちよく生活を始められることを願っています。

参考情報

確認日:2026年10月13日

東京都住宅政策本部「不動産取引の手引き 9 残金支払(決済)と引渡し」
URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki/490p34-35

東京都住宅政策本部「不動産取引の手引き」
URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/tebiki

法務局「登記の申請を御検討されている皆さまへ」
URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00051.html

法務省「不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

独立行政法人住宅金融支援機構「新築住宅購入の場合の手続きの流れ」
URL:https://www.jhf.go.jp/kojin/zaikei/flow/shinchiku.html

東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
URL:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi

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