千葉司法書士会の無料法律相談とは?相続登記・不動産登記で相談したいときの利用方法
「相続した実家の名義変更をしたいけれど、何から始めればよいか分からない」「不動産の登記について司法書士に相談したい」
このようなときに利用できるのが、千葉司法書士会の無料法律相談です。
千葉司法書士会では、相続や遺言、土地・建物の登記、成年後見などについて、司法書士に相談できる窓口を設けています。
電話相談のほか、千葉県内各地で対面相談も実施されており、市原市役所や千葉司法書士会館などでも相談できます。
また、2024年4月に始まった相続登記の義務化に加え、2026年4月1日からは不動産所有者の住所・氏名変更登記も義務化されました。
以前から所有している不動産についても対象になるため、登記の状況を確認する機会が増えています。
本記事では、千葉司法書士会の無料法律相談について、電話番号、相談日時、予約方法、相談できる内容などを紹介します。市原市・千葉市周辺で利用しやすい相談窓口や、不動産売却との関係についても解説します。
千葉司法書士会の無料法律相談とは
千葉司法書士会では、県内の司法書士による無料法律相談を実施しています。
司法書士は、不動産登記や商業・法人登記、法務局・裁判所へ提出する書類の作成などを取り扱う法律の専門家です。
無料相談では、相続や不動産の名義変更、遺言、成年後見、借金など、さまざまな法律上の問題について相談できます。
ただし、相談できる内容は窓口や会場によって異なります。
例えば、相続登記の手続きについて確認したい方は、相続・登記に対応する電話相談を利用できます。また、資料を持参して相談したい場合には、対面相談を検討するとよいでしょう。
無料相談は、問題を整理し、必要な手続きや専門家への依頼について考えるための窓口です。
実際に登記申請や書類作成を依頼する場合は、別途、司法書士との契約や報酬が必要になることがあります。
電話による無料法律相談の利用方法
千葉司法書士会では、一般的な法律相談と、相続・登記に関する電話相談を実施しています。
いずれも予約不要で、1回の相談時間は20分程度です。
司法書士による無料法律相談
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-971-438 |
| 相談日 | 毎週月曜日・水曜日 |
| 受付時間 | 14:00~17:00 |
| 予約 | 不要 |
| 相談時間 | 1回20分程度 |
フリーダイヤルは千葉県内からのみ利用できます。携帯電話からの発信にも対応しています。
祝日・年末年始・会館休館日などは相談を実施していません。
相続や登記に限らず、法律上の問題について相談したい場合に利用できる窓口です。
相続・登記電話相談
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-204-8333 |
| フリーダイヤル | 0800-800-7290 |
| 相談日 | 毎週土曜日 |
| 受付時間 | 10:00~12:00、13:00~15:00 |
| 予約 | 不要 |
| 相談時間 | 1回20分程度 |
0800-800-7290は千葉県内からのみ利用できます。
相続登記、土地・建物の名義変更などについて相談したい方は、こちらの窓口が利用しやすいでしょう。
なお、土曜日でも祝日や年末年始、会館休館日などは実施されません。臨時休止となる日もあるため、利用前に千葉司法書士会の公式案内をご確認ください。
市原市・千葉市周辺の対面相談窓口
千葉県内では、司法書士会の相談センターによる相談会や、自治体などと連携した対面相談が実施されています。
ここでは、市原市・千葉市周辺で利用しやすい窓口を紹介します。
市原市役所の無料相談
市原市役所では、遺言・相続、土地・家に関する司法書士の無料相談が案内されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | 市原市役所 |
| 所在地 | 市原市国分寺台中央1-1-1 |
| 実施日 | 毎月第2水曜日 |
| 時間 | 10:00~15:00 |
| 予約 | 必要 |
| 利用対象 | 市原市在住・在勤の方 |
| 予約・問い合わせ | 0436-23-9808(市原市役所広聴相談室) |
相続した不動産の登記や、土地・建物の名義変更について相談したい方にとって、身近な窓口です。
利用には予約が必要となるため、電話で相談内容や予約方法を確認してください。
千葉司法書士会館の無料相談
千葉司法書士会館では、毎週土曜日に対面による無料法律相談が実施されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | 千葉司法書士会館3階 |
| 所在地 | 千葉市美浜区幸町2-2-1 |
| 実施日 | 毎週土曜日 |
| 時間 | 10:00~15:00 |
| 予約 | 必要 |
| 予約・問い合わせ | 043-204-8333 |
相談内容は、遺言・相続、不動産登記、成年後見、会社、裁判など幅広い分野に対応しています。
予約受付は、原則として開催日の2週間前の土曜日午前9時から開始されます。受付開始日が祝日の場合は、翌月曜日となります。
開催しない土曜日もあるため、予約の際に実施日をご確認ください。
千葉市役所の「くらしとすまいの特設相談」
千葉市では、司法書士を含む複数分野の専門家による「くらしとすまいの特設相談」を実施しています。
相続・遺言、登記、税金、不動産取引、建築・リフォーム、土地の境界などについて相談できる窓口です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | 千葉市役所高層棟1階市民相談室 |
| 所在地 | 千葉市中央区千葉港1-1 |
| 実施日 | 原則毎月第2水曜日(8月は第3水曜日) |
| 時間 | 10:00~15:00(12:00~13:00を除く) |
| 相談時間 | 1人30分 |
| 予約 | 必要・各相談先着8人 |
| 利用対象 | 千葉市在住・在勤・在学の方 |
| 予約・問い合わせ | 043-245-5609/043-245-5298 |
予約受付は、原則として相談月の最初の平日午前9時から始まります。
千葉市の相談会は、司法書士だけでなく、税理士や土地家屋調査士など、相談分野に応じた専門家が対応する仕組みです。
相談内容によって担当する専門家が異なるため、予約時に確認してください。
千葉地方法務局内の相続・遺言相談センター
千葉地方法務局の建物内でも、司法書士による相続・遺言の相談会が案内されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | 千葉地方法務局1階 |
| 所在地 | 千葉市中央区中央港1-11-3 |
| 実施日 | 毎月第1・第3水曜日 |
| 時間 | 14:00~16:00 |
| 相談内容 | 相続・遺言 |
| 予約 | 必要 |
| 予約・問い合わせ | 043-204-8333 |
この相談会は、千葉司法書士会の相談センターによるものです。法務局が行う登記手続案内とは異なります。
予約受付は原則として開催日の2週間前の午前9時から開始されます。
なお、各会場の実施日や予約方法は変更されることがあります。実際に利用する際は、千葉司法書士会または各自治体の最新情報をご確認ください。
無料相談で相談できる内容
千葉司法書士会の無料相談では、不動産登記や相続をはじめ、さまざまな法律上の問題について相談できます。
不動産に関する相談では、特に次のような場面が考えられます。
相続登記・遺言に関する相談
親や祖父母が亡くなり、不動産の名義変更を進めたいものの、必要な手続きが分からない場合などです。
相続人が複数いる場合には、戸籍の収集や相続人の確認、遺産分割協議などが必要になることがあります。
また、将来に備えて遺言を作成したい場合も、司法書士への相談を検討できます。
相続人間で意見が対立している場合や、法律上の紛争に発展している場合は、弁護士への相談が必要になることもあります。
不動産の名義変更・住所変更登記に関する相談
不動産売買では、所有権移転登記や抵当権設定登記などが関係します。
また、住宅ローンの完済後に抵当権が残っている場合や、引っ越し・結婚などによって登記名義人の住所や氏名が変わった場合には、それぞれ必要な登記を確認します。
相続した不動産を売却したいものの、登記簿の名義が亡くなった親のままになっている場合も、司法書士への相談が役立ちます。
成年後見・民事紛争に関する相談
認知症などによって判断能力が不十分になった方の財産管理や、成年後見制度に関する相談も対象となります。
また、一定の民事紛争についても相談できます。
ただし、千葉司法書士会の無料相談では、民事紛争に関する相談について、紛争の目的の価額が140万円以下という条件が設けられています。
これは、司法書士による不動産登記相談全般に140万円の金額制限があるという意味ではありません。
紛争性が強い案件や、司法書士の業務範囲を超える相談については、弁護士など適切な専門家への相談が必要です。
無料相談を利用する前に知っておきたい注意点
千葉司法書士会の無料相談には、利用上の条件があります。
特に確認しておきたいのは、次の点です。
- 原則として、1人につき同じ事案の相談は1回まで
- 書類の書き方の相談や、自作書類のチェックは対象外
- すでに弁護士・司法書士へ依頼している案件は対象外
- 訴訟中の案件は対象外
- 民事紛争の相談には、紛争の目的の価額に関する制限がある
無料相談は、個別の登記手続きをその場で完了させたり、書類を作成してもらったりするためのサービスではありません。
必要な手続きの方向性を確認し、専門家へ正式に依頼する必要があるかを考える場として利用するとよいでしょう。
また、司法書士、弁護士、税理士、不動産会社では、それぞれ担当する業務が異なります。
例えば、登記申請は司法書士、法律上の紛争や交渉は弁護士、税務申告や個別の税務判断は税理士などが専門とする分野です。
不動産会社は、不動産の価格査定、物件調査、販売活動、売買契約などを担当します。
相談内容によっては、複数の専門家が連携して対応することもあります。
相続登記と住所・氏名変更登記の義務化
不動産の登記については、近年、重要な制度変更が続いています。
特に相続した不動産や、長期間所有している不動産については、現在の登記内容を確認しておきたいところです。
相続登記は2024年4月1日から義務化
相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。
施行前に相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続人が複数いる場合や、遺産分割協議がまとまっていない場合には、相続人申告登記などの制度も設けられています。
相続登記の期限や必要書類については、相続登記義務化の期限と不動産売却の注意点でも詳しく解説しています。
住所・氏名変更登記は2026年4月1日から義務化
2026年4月1日からは、不動産所有者の住所・氏名などの変更登記も義務化されました。
引っ越しによって住所が変わった場合や、結婚などによって氏名が変わった場合は、原則として変更日から2年以内に登記を行う必要があります。
また、2026年4月1日より前に住所・氏名などが変わっていた場合も、変更登記が済んでいなければ義務化の対象です。
この場合、原則として2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
特に、何年も前に購入した不動産について、登記簿上の住所が以前の住所のままになっているケースは注意が必要です。
不動産の売却を検討している方も、現在の登記名義人の住所や氏名が正しいか確認しておくとよいでしょう。
スマート変更登記も開始
住所・氏名変更登記の義務化に伴い、所有者の負担を軽減する「スマート変更登記」も始まっています。
これは、所有者が生年月日などの検索用情報をあらかじめ法務局へ申し出ることで、法務局が住民基本台帳ネットワークシステムなどの情報を確認し、必要に応じて職権で住所・氏名の変更登記を行う仕組みです。
検索用情報の申出は無料で利用できます。
ただし、申出後、直ちに変更登記が完了する仕組みではありません。法務局による確認や手続きには一定の流れがあります。
不動産売却などのために住所変更登記を急ぐ場合には、自分で登記を申請する方法も含めて確認する必要があります。
制度の詳しい利用方法については、法務省の公式案内をご確認ください。
無料相談の前に準備しておきたいもの
電話相談は20分程度と時間が限られています。相談したい内容を簡単に整理しておくと、必要なことを聞きやすくなります。
例えば、相続登記について相談する場合は、亡くなった方と自分との関係、相続人の人数、不動産の所在地、登記名義人などを整理しておくとよいでしょう。
土地・建物の登記については、手元にあれば登記事項証明書や固定資産税の納税通知書なども参考になります。
対面相談では、必要に応じて資料を持参することも考えられます。ただし、持参書類の確認や書類のチェック自体が無料相談の対象になるわけではありません。
特に大切なのは、相談したいことを絞っておくことです。
「相続登記の期限が心配」「売却するには、どの登記から進めるべきか知りたい」など、最も確認したい点を先に伝えると、短い相談時間を有効に使いやすくなります。
相続した実家や土地を売却するときは
相続した実家や土地を売却する場合、不動産登記と売却手続きの両方を確認する必要があります。
例えば、登記簿上の名義が亡くなった親のままになっている場合には、売却までに相続登記を進める必要があります。
また、売主の住所や氏名が登記内容と異なっている場合には、住所・氏名変更登記が必要になることもあります。
こうした登記手続きは司法書士の専門分野です。
一方、不動産の売却価格を調べたり、購入希望者を探したり、契約条件を整理したりする業務は、不動産会社が担当します。
そのため、相続した不動産の売却では、司法書士による登記の確認と、不動産会社による物件調査・査定を並行して進める方法もあります。
株式会社辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、中古戸建・マンション・土地・空き家などの売却査定を無料で承っています。
まだ相続登記が済んでいない不動産についても、現在の状況を確認し、売却価格の目安や今後の進め方についてご相談いただけます。
売却するか決めていない段階でも査定可能です。
市原市の不動産売却については、市原市の不動産売却・無料査定をご参照ください。
まとめ|登記や相続の疑問は無料相談を活用しましょう
千葉司法書士会では、相続登記や不動産登記、遺言、成年後見などについて、司法書士による無料法律相談を実施しています。
電話相談のほか、市原市役所や千葉司法書士会館などでも対面相談が行われており、相談内容や利用しやすさに応じて窓口を選べます。
2024年4月の相続登記義務化、2026年4月の住所・氏名変更登記義務化によって、不動産の登記について確認が必要になる方も増えています。
無料相談には利用回数や相談内容の制限がありますが、手続きの方向性を整理し、専門家への依頼を検討するきっかけになります。
なお、相談日時や会場、予約方法は変更される場合があるため、利用前に千葉司法書士会や各自治体の公式情報を確認してください。
不動産の売却を考えている方は、登記の状況を確認するとともに、不動産会社へ売却査定を相談することで、今後の進め方を具体的に検討しやすくなるでしょう。
参考情報
確認日:2026年11月6日
千葉司法書士会|無料法律相談
https://chiba.shihoshoshikai.or.jp/free_consult/index.php
千葉市|くらしとすまいの特設相談
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/kohokocho/kurasitosumai.html
法務省|相続登記の申請義務化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
法務省|住所等変更登記の義務化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html
法務省|スマート変更登記について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688
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