市原市の中古マンションを売却するには?査定価格・管理状況・売却費用を解説
市原市で中古マンションの売却を考えたとき、「今はいくらくらいで売れるのだろうか」「築年数が古くても買主は見つかるのだろうか」と気になる方もいらっしゃるでしょう。
住み替えのために自宅を売却したい方もいれば、相続したマンションや、長年所有している賃貸中の住戸について売却を検討している方もいると思います。
中古マンションの査定では、立地や築年数、専有面積、間取り、室内の状態などが評価の対象になります。さらに、戸建住宅とは異なり、管理組合の運営状況や修繕積立金、大規模修繕の履歴なども、購入希望者が確認する情報です。
同じマンション内であっても、階数や方位、リフォーム履歴などによって価格は異なります。また、不動産会社から周辺の市場価格を大きく上回る査定額を提示された場合には、その根拠を確認しておきたいところです。
一方、売却前に高額なリフォームを行ったり、管理関係の書類をすべて自分で集めたりする必要はありません。物件の状態や売却条件を確認しながら、売主様の負担を抑えて販売する方法も考えられます。
この記事では、市原市の中古マンションを売却する際の査定価格の考え方、管理費・修繕積立金と売却の関係、売却前の準備、仲介手数料やその他の費用、契約から引渡しまでの流れを解説します。
市原市の中古マンションを売却するには?
中古マンションの売却を検討する際には、まず対象住戸の条件と、マンション全体の管理状況を確認します。
市原市内には、五井駅や八幡宿駅、姉ケ崎駅周辺などに分譲マンションがあり、駅へのアクセスや築年数、建物の規模などは物件によって異なります。
購入希望者は、物件価格だけでなく、通勤・通学の利便性、専有面積や間取り、駐車場の利用条件、管理費・修繕積立金なども比較しています。
例えば、同じ価格帯のマンションであっても、駅からの距離や駐車場の条件によって、生活のしやすさは変わります。
また、室内がリフォームされている住戸と、建築当初から大きな改修を行っていない住戸では、購入後に必要となる費用も異なるでしょう。
さらにマンションでは、室内だけでなく、建物全体の維持管理や将来の修繕計画も購入判断に関係します。
そのため、売却価格を考える際には、同じマンション内や近隣の成約事例を参考にしながら、対象住戸の特徴と管理状況を踏まえて査定します。
なお、売却前にリフォームを行うか、現在の状態で販売するかは、査定結果や周辺の販売状況を確認してから検討できます。
まずはマンション名や所在階、専有面積、現在の利用状況などを基に査定を受け、売却価格の目安を把握するところから始めるとよいでしょう。
市原市の中古マンションはどのように査定する?
中古マンションの査定では、同じマンション内の成約事例が有力な比較材料になります。
ただし、同じ建物にある住戸でも、階数や方位、専有面積、室内の状態などによって価格は異なります。
また、マンション全体の管理状況も確認しながら、購入希望者が検討する際の条件を踏まえて査定価格を考えます。
同じマンション内や近隣の成約事例を比較する
マンションの査定では、まず同じマンション内で過去に売買が成立した住戸があるかを確認します。
同じ建物であれば、所在地や共用設備、管理体制などの条件が共通しているため、比較しやすい資料になります。
例えば、専有面積や間取りが近い住戸の成約事例があれば、査定の参考にできるでしょう。
ただし、成約時期が古い場合や、対象住戸との条件に違いがある場合には、そのまま価格を当てはめることはできません。
同一マンション内で比較できる事例が少ない場合には、近隣の類似マンションの成約情報も確認します。
その際には、築年数、駅までの距離、建物の規模、管理状況などを比較し、対象物件との違いを考慮します。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」でも、不動産取引価格情報や成約価格情報を確認できます。
不動産会社では、こうした情報に加え、利用可能な取引データや現在販売されている物件の条件などを調べ、査定価格を検討します。
階数・方位・専有面積・室内の状態を確認する
中古マンションでは、住戸ごとの条件も査定に関係します。
主な確認項目は、専有面積、間取り、所在階、方位、日当たり、眺望、角部屋かどうか、室内の維持管理状況などです。
同じマンションの3LDKでも、専有面積や所在階、バルコニーの向きが異なれば、購入希望者の評価も変わります。
室内については、壁紙や床、キッチン・浴室などの設備、給排水設備の不具合、リフォーム履歴などを確認します。
過去にリフォームを行っている場合は、工事内容や時期が分かる資料があれば、査定や購入希望者への説明に役立つことがあります。
一方、長年使用している設備が残っている住戸では、購入後のリフォームを前提に検討する方もいるでしょう。
また、駐車場については、現在の売主様が利用できていても、買主が同じ区画を引き継げるとは限りません。空き状況や使用料、契約の承継可否などを確認する必要があります。
こうした住戸の条件を踏まえ、周辺の成約事例と比較しながら査定価格を考えます。
市場価格を大きく上回る高値査定には注意
不動産会社に査定を依頼すると、会社によって異なる価格が提示されることがあります。
売主様としては、少しでも高い金額で売却したいと考えるのが自然でしょう。
しかし、査定価格は、その金額で売却できることを保証するものではありません。
査定価格は、不動産会社が取引事例や物件の条件などを基に算出した価格の目安です。実際の売出価格や成約価格とは区別して考える必要があります。
例えば、同じマンション内の成約事例や周辺の販売状況から大きく離れた価格で売り出すと、購入希望者の予算に合わず、問い合わせや内覧につながりにくくなる場合があります。
販売期間が長くなれば、途中で売出価格を見直すこともあるでしょう。
もっとも、希望価格を高めに設定して販売すること自体が問題なのではありません。
その価格を裏付ける住戸の特徴があるか、売却までにどの程度の期間を見込むかなど、具体的な販売方針があるかを確認したいところです。
宅地建物取引業法では、不動産会社が媒介価額について意見を述べる際、その根拠を明らかにすることが定められています。
複数の査定額に差がある場合には、価格の高さだけでなく、参考にした成約事例や評価方法、販売開始後の見通しについても確認しましょう。
管理状況や修繕積立金は売却価格に関係する?
中古マンションでは、室内の状態だけでなく、マンション全体がどのように管理されているかも購入希望者の判断材料になります。
外壁や屋上、エレベーター、給排水設備などの共用部分については、管理組合が維持管理や修繕を進めます。
そのため、管理費や修繕積立金、修繕工事の履歴などを確認しておくことは、売却準備にも役立ちます。
管理費・修繕積立金と滞納状況
分譲マンションの所有者は、一般に管理費と修繕積立金を毎月支払います。
管理費は、共用部分の清掃や管理員業務、共用設備の維持管理など、日常的な管理に必要な費用に充てられます。
一方、修繕積立金は、外壁や屋上防水、給排水設備など、将来予定される修繕工事に備えて積み立てる資金です。
購入希望者にとっては、住宅ローンの返済額に加え、管理費と修繕積立金を合わせた毎月の負担も購入判断に関係します。
ただし、修繕積立金が低ければ有利で、高ければ不利という単純なものではありません。
毎月の積立額が低くても、将来の修繕に必要な資金が不足していれば、増額や一時金の徴収が必要になる場合があります。
反対に、一定の金額を積み立て、計画的な修繕に備えているマンションもあります。
月額の修繕積立金だけでなく、管理組合全体の積立状況や長期修繕計画を合わせて確認することが大切です。
また、管理費や修繕積立金に滞納がある場合は、売却前に金額や状況を把握しておきます。
マンションの滞納管理費等については、買主が管理組合から請求を受ける場合もあるため、契約・決済時の精算方法を明確にする必要があります。
大規模修繕の履歴と長期修繕計画
マンションは築年数の経過に伴い、外壁や屋上防水、給排水設備などの修繕が必要になります。
多くのマンションでは、将来の修繕工事の時期や内容、概算費用などを定めた長期修繕計画を作成しています。
中古マンションの売却では、これまでの大規模修繕工事の実施履歴と、今後の修繕予定を確認しておくとよいでしょう。
例えば、過去に外壁改修や屋上防水工事、給排水設備の更新などが実施されている場合、その内容や時期は建物の維持管理状況を判断する資料になります。
一方、今後大規模修繕工事が予定されている場合には、工事内容や資金計画、修繕積立金の増額予定なども確認しておきたいところです。
修繕積立金の増額がすでに決議されている場合と、将来的な見直しが検討されている段階とでは、購入希望者への説明も変わります。
決定済みの事項と検討中の事項を区別し、管理組合の資料に基づいて案内します。
なお、市原市では「市原市マンション管理適正化推進計画」を策定し、管理計画認定制度を実施しています。
これは、管理組合の運営や管理規約、修繕積立金、長期修繕計画などについて、一定の基準を満たした管理計画を認定する制度です。
認定を受けているマンションであれば、管理状況を確認する材料の一つになります。
ただし、認定の有無だけで売却価格が決まるものではありません。認定を受けていないマンションについても、実際の管理状況や修繕計画を個別に確認します。
管理規約・駐車場・ペット飼育などの条件
中古マンションでは、管理規約や使用細則も購入希望者が確認する情報です。
例えば、ペットの飼育、駐車場や駐輪場の利用、専有部分のリフォーム、共用施設の使用などについて、それぞれのマンションでルールが定められています。
ペット飼育が可能なマンションでも、動物の種類や頭数、大きさなどに制限がある場合があります。
また、駐車場についても、空き状況や利用契約の承継可否、車両の大きさに関する制限などを確認する必要があります。
購入希望者がリフォームを予定している場合には、工事内容や使用できる床材など、管理規約上の制限が関係することもあります。
マンションは、所有者が単独で所有する専有部分と、区分所有者全体で共有する共用部分に分かれています。
窓サッシや玄関扉、バルコニーなどについては、管理規約上の取扱いを確認する必要があります。
売却時には、購入希望者が希望する使い方が可能かどうか、管理規約や管理会社への確認を通じて案内できるよう準備します。
中古マンションの売却前に準備しておきたいこと
中古マンションを売却する際には、室内の片付けやリフォームを始める前に、現在の状態と必要な資料を確認することをおすすめします。
ただし、査定を依頼する段階で、すべての書類をそろえておく必要はありません。
手元にある資料を確認し、不足している情報については、不動産会社が管理会社や管理組合へ照会しながら進めることができます。
管理組合・管理会社から確認する資料
中古マンションの売却では、管理状況に関する資料が必要になります。
| 資料 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 管理規約・使用細則 | ペット飼育、駐車場、リフォームなどのルール |
| 管理費・修繕積立金に関する資料 | 月額負担、滞納、変更予定など |
| 長期修繕計画 | 将来の修繕工事と資金計画 |
| 総会議事録 | 管理組合で決議された事項や検討中の課題 |
| 大規模修繕工事の履歴 | 過去に実施した工事の内容と時期 |
| 分譲時のパンフレット・間取り図 | 専有面積、間取り、建物・設備の情報 |
| リフォーム関係書類 | 工事内容、実施時期、設備の交換履歴 |
こうした資料の一部は、売主様の手元に保管されていることがあります。
一方、管理費等の滞納状況や修繕積立金の残高などは、管理会社などへの照会が必要になる場合があります。
マンション売買では、管理会社などが発行する「管理に係る重要事項調査報告書」などを利用して、管理状況を確認することもあります。
発行方法や取得費用は管理会社によって異なります。
売主様がすべてを調べる必要はありませんので、まずはマンション名や管理会社、手元にある資料を伝え、必要な情報を確認していくとよいでしょう。
リフォームやハウスクリーニングは必要?
長年住んでいる中古マンションを売却する際、「室内をきれいにリフォームしてから売った方がよいのでは」と考える方もいらっしゃいます。
確かに、内装や設備の状態は購入希望者の印象に関わります。
しかし、高額なリフォーム費用をかけても、その金額をすべて売却価格に反映できるとは限りません。
例えば、キッチンや浴室を新しくしても、購入希望者が別の設備や内装を希望する場合があります。
一方、現況のまま購入し、自分の好みに合わせてリフォームしたいという方もいるでしょう。
そのため、売却前のリフォームについては、工事費用と売却価格への影響を比較して検討します。
室内の状態によっては、ハウスクリーニングや小規模な補修だけで印象が改善する場合もあります。
また、売主様の費用負担を抑えるため、現在の状態を基本として販売する方法も考えられます。
個人が売主となる取引では、買主との合意により、現況有姿での引渡しや契約不適合責任を免責・制限する条件を検討することも可能です。
ただし、現況有姿という表現だけで売主の責任が免除されるわけではありません。
民法第572条では、売主が知りながら告げなかった事実などについて、免責特約を設けても責任を免れないことが定められています。
雨漏りや給排水設備の不具合、過去の漏水事故など、把握している内容は適切に伝え、売買契約の条件を明確にしておく必要があります。
売却前に費用をかけすぎないことと、購入希望者へ正確な情報を提供することの両方を考えながら、販売方法を決めていきます。
住みながら売却する場合と空室の場合
中古マンションは、現在住んでいる状態でも売却活動を進められます。
住み替えを検討している方であれば、売却と新居の購入、引越し日程などを調整しながら進めることになります。
居住中の販売では、購入希望者の内覧に合わせて日程を調整する必要があります。
室内をモデルルームのような状態にする必要はありませんが、購入希望者が部屋の広さや設備を確認しやすいよう、無理のない範囲で片付けや清掃をしておくとよいでしょう。
一方、すでに空室になっているマンションであれば、内覧日程を調整しやすいという利点があります。
ただし、空室でも管理費や修繕積立金、固定資産税などの負担は続きます。
長期間使用していない場合には、給排水設備や換気、室内の状態なども確認しておきたいところです。
住みながら売却するか、退去してから販売するかは、住み替えの予定や住宅ローン、売却を希望する時期などを踏まえて検討します。
賃貸中・相続したマンションも売却できる?
市原市内で分譲マンションを所有している方の中には、現在賃貸している住戸や、相続によって取得したマンションの売却を考えている方もいらっしゃるでしょう。
こうした物件も売却できますが、居住中の自宅とは確認事項が異なります。
賃貸中のマンションを売却する場合
賃貸中の分譲マンションでは、賃借人が入居している状態のまま売却する方法があります。
このような取引は「オーナーチェンジ」と呼ばれることがあります。
購入後も家賃収入を得ることを目的とする買主が対象となるため、一般的な居住用マンションとは価格の評価方法が異なります。
例えば、賃料や年間収入、管理費・修繕積立金、賃貸借契約の内容などが購入判断に関係します。
また、賃借人がいる場合、所有者が変わることだけを理由に自由に退去を求められるものではありません。
賃貸借契約や敷金の取扱い、賃貸人の地位の承継などについて確認したうえで売買を進めます。
賃貸中の住戸では室内を自由に確認できない場合もあるため、契約関係と把握している物件の状態を整理し、購入希望者へ説明できるようにします。
相続したマンションを売却する場合
相続したマンションを売却する際には、登記名義や相続人、遺産分割の状況などを確認します。
相続登記が済んでいない場合は、必要な登記手続きを確認しながら売却を進めます。
また、管理費・修繕積立金などの支払い状況も把握しておきたいところです。
長期間使用していない住戸であっても、所有者には管理費等の負担が生じます。
家具や家電などが残っている場合には、売却前にどこまで片付ける必要があるかを検討します。
買主との合意が得られれば、一定の残置物を残したまま引き渡す方法も考えられますが、対象物や処分費用の負担を契約で明確にする必要があります。
相続登記や税務上の取扱いについては、司法書士・税理士などの専門家とも確認しながら進めるとよいでしょう。
市原市で中古マンションを売却するまでの流れ
中古マンションの売却では、査定を受けた後、売出価格と販売条件を決めて購入希望者を探します。
基本的な手続きは一般的な不動産売買と同じですが、マンションでは管理会社への照会や管理関係資料の確認など、特有の手続きがあります。
査定・売出価格の決定・販売活動
最初に、同じマンション内や周辺の成約事例、対象住戸の条件、管理状況などを確認して査定します。
査定結果を基に、売主様の希望価格や売却までの期間、必要な費用などを相談し、売出価格を決めます。
その後、不動産会社と媒介契約を締結し、広告掲載や購入希望者への物件紹介を進めます。
販売活動中は、問い合わせや内覧の状況、購入希望者からの反応を確認しながら、必要に応じて販売方針を見直します。
マンションの場合、室内の状態や管理状況を購入希望者へ説明するため、販売活動と並行して管理会社への照会を進めることもあります。
売主様が居住中の場合には、日常生活への負担を考慮しながら内覧日程を調整します。
購入申込み・売買契約・引渡し
購入希望者が見つかったら、売買価格や手付金、引渡し時期などの条件を調整します。
中古マンションでは、室内の設備や不具合、契約不適合責任の取扱いなどに加え、管理費等の滞納や精算、駐車場使用契約の取扱いなども確認します。
売買契約では、重要事項説明の内容を確認し、売主と買主が合意した条件を契約書に反映させます。
契約後は、住宅ローンが残っている場合の完済手続きや抵当権抹消、引越しなどの準備を進めます。
決済時には、残代金を受け取り、所有権移転登記などを行い、鍵や必要書類を引き渡します。
また、マンションでは管理組合・管理会社に対する所有者変更の届出や、管理費等の支払口座の変更などが必要になる場合があります。
駐車場や駐輪場などの利用契約についても、解約・承継・新規申込みの手続きを確認しておくとよいでしょう。
中古マンションの売却費用と手取り額
中古マンションを売却する際には、売買代金から仲介手数料などの費用を支払うことになります。
住宅ローンが残っている場合には、売却代金などで残債を完済し、抵当権を抹消する必要があります。
また、管理費や修繕積立金、固定資産税等についても、売買契約の条件や管理組合の定めに応じて精算・手続きを行います。
売却時に必要となる主な費用
| 費用 | 主な内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介による売買が成立した場合の報酬 |
| 印紙税 | 課税文書に該当する売買契約書の印紙税 |
| 抵当権抹消費用 | 住宅ローン完済に伴う登記費用など |
| 引越し費用 | 居住中のマンションから転居する場合 |
| 室内の清掃・修繕費用 | 売却前に清掃や補修を行う場合 |
| 残置物撤去費用 | 家具・家電などを処分する場合 |
| 管理関係書類の取得費用 | 管理会社等への照会に費用が必要となる場合 |
これらの費用が、すべての売却で発生するわけではありません。
例えば、室内を現況のまま売却できれば、大規模なリフォーム費用を負担せずに済む場合があります。
また、残置物の取扱いについても、買主との合意によって処分費用を抑えられる場合があります。
売却価格だけでなく、実際に必要な費用を確認し、売主様の手元に残る金額を考えることが大切です。
辰巳地所の売却仲介手数料
不動産売買の仲介手数料には、宅地建物取引業法に基づく法定上限額が定められています。
実際の仲介手数料は、その上限額の範囲内で、不動産会社と依頼者が合意して決めるものです。
辰巳地所では、売却時の仲介手数料について、専任媒介契約では一般的な法定上限額の半額を基本とした料金設定を設けています。
また、一般媒介契約についても、独自の料金を設定しています。
当社の売却仲介手数料は、次のとおりです。
| 物件の売買価格 | 売却仲介手数料 |
|---|---|
| 800万円以下 | 30万円(税別) |
| 800万円超~2,000万円未満 | 売買価格×3%+6万円(税別) |
| 2,000万円以上・専任媒介契約 | 売買価格×1.5%+3万円(税別) |
| 2,000万円以上・一般媒介契約 | 10万円(税別) |
例えば、2,500万円の中古マンションを専任媒介契約で売却した場合、当社の仲介手数料は40万5,000円(税別)、税込44万5,500円となります。
通常の法定上限額を基準とした場合は税込89万1,000円となるため、仲介手数料の差額は44万5,500円です。
また、2,000万円以上の物件について一般媒介契約でご依頼いただく場合は、仲介手数料を10万円(税別)としています。
ただし、当社の一般媒介契約では、レインズへの登録を行わない方針です。媒介契約の種類によって販売活動の進め方も異なるため、売却価格や物件の条件、ご希望の販売方法を踏まえてご案内しています。
なお、800万円以下の不動産売買については、2024年7月1日から適用されている低廉な空家等の媒介報酬特例が関係します。この特例では、依頼者の一方から受け取れる報酬の上限が税込33万円とされており、適用にあたっては報酬額について事前に説明し、合意を得る必要があります。
また、仲介手数料の計算では、売買代金に消費税等相当額が含まれる場合、その部分を除いた価格を基に計算します。
実際の仲介手数料については、売買価格や媒介契約の種類、取引条件を確認したうえでご案内します。
詳しくは「辰巳地所の仲介手数料・料金案内」をご確認ください。
売却後の手取り額と税金
中古マンションの売却では、売却価格から仲介手数料やその他の売却費用、住宅ローン残債などを差し引くことで、決済時に手元へ残る金額の目安を考えられます。
ただし、税務上の譲渡所得と、実際の現金収支は異なる計算です。
譲渡所得は、原則として売却代金から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。住宅ローン残債を差し引いて計算するものではありません。
自宅として使用していたマンションを売却する場合には、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
一方、賃貸用マンションや相続したマンションなどでは、所有者の居住状況や取得の経緯などによって適用できる特例が異なります。
特例の適用を受ける際には確定申告が必要となるため、具体的な税額や適用条件については税務署・税理士などに確認してください。
売主様の手取り額を考える際には、売却価格だけでなく、仲介手数料やその他の費用、必要な修繕の有無なども確認しておきたいところです。
辰巳地所では、売却査定に加え、必要な諸費用や契約条件についてもご相談を承っています。
まとめ|市原市の中古マンションは室内と管理状況を踏まえて査定
市原市の中古マンションを売却する際には、同じマンション内や近隣の成約事例を参考にしながら、対象住戸の条件を踏まえて査定することが大切です。
所在階や方位、専有面積、間取り、室内の状態だけでなく、管理費や修繕積立金、大規模修繕の履歴、管理規約なども購入希望者の判断材料になります。
また、複数の不動産会社から査定を受けた場合には、提示された価格の高さだけでなく、その根拠を確認しておきたいところです。
市場価格から大きく離れた売出価格では、販売期間が長期化する場合もあります。売却を希望する時期や周辺の販売状況を踏まえ、無理のない販売方針を考える必要があります。
一方、売却前に高額なリフォームをしたり、管理関係の資料をすべて自分で集めたりする必要はありません。
現在の室内や管理状況を確認しながら、必要な準備を進めることができます。
現況有姿での引渡しや契約不適合責任の範囲の調整など、売主様の負担を抑える契約条件についても、買主との合意を前提に検討できます。
また、仲介手数料を抑えられれば、その分だけ売却時の費用負担を軽減できます。
売却価格だけでなく、売却に必要な費用や手間、引渡し後の責任まで含めて考えることが、納得できるマンション売却につながります。
市原市内に所有する中古マンションについて、現在の価格や管理状況が気になる場合には、まずは査定を受け、売却方法を検討してみるとよいでしょう。
参考情報
確認日:2026年10月27日
国土交通省|不動産情報ライブラリ
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
市原市|マンション管理計画認定制度
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=642f76258aa00a60a50133b7
国土交通省|これだけは知っておきたい!マンションの管理状況チェックシート
https://www.mansion-info.mlit.go.jp/manshion_kanri/329/
国土交通省|消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
e-Gov法令検索|民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
辰巳地所のご紹介
株式会社辰巳地所は、千葉県市原市を拠点に、不動産売買仲介を行っている会社です。
代表は市原市出身・在住で、2015年から不動産売買仲介に従事しています。これまでに、熱海・伊豆方面のリゾートマンションをはじめ、都心の旧耐震基準のマンションや自主管理マンション、売買価格1億円を超える高額マンションまで、立地・築年数・管理形態・価格帯の異なる幅広いマンションの取引を手がけてきました。
こうした豊富な取引経験を活かし、物件ごとの特徴や管理状況、権利関係、法令上の制限などを丁寧に確認しながら、売主様のご事情やご希望に合った売却方法をご提案しています。
中古マンションの査定では、同じマンション内や近隣の成約事例、専有部分の状態、管理状況、修繕積立金などを確認し、価格の根拠を分かりやすくご説明します。
市場価格から大きく離れた高値査定を安易に提示するのではなく、実際の販売活動や成約の可能性、売主様の手取り額まで考えた売却提案を大切にしています。
また、売主様に必要以上の費用や手間が生じないよう、リフォームや修繕の要否、現況有姿での引渡し、契約不適合責任の取扱いなども、物件の状態や買主との合意を踏まえて検討します。
売却時の仲介手数料は、2,000万円以上の物件について、専任媒介契約では売買価格×1.5%+3万円(税別)、一般媒介契約では10万円(税別)としています。
800万円超~2,000万円未満の物件は売買価格×3%+6万円(税別)、800万円以下の物件は30万円(税別)です。適用条件や実際の金額については個別にご案内します。
売却査定は無料です。管理関係の調査から販売活動、売買契約書・重要事項説明書の作成、決済・引渡しまで対応しています。
市原市内の中古マンションや相続したマンション、賃貸中の区分マンションなどの売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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