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市原市で中古戸建の売却を考えたとき、「築年数が古くても売れるのだろうか」「リフォームや片付けをしてからでないと売却できないのでは」と悩む方もいらっしゃるでしょう。

長年暮らしてきた自宅であれば、できるだけ良い条件で売却したいものです。一方、相続した実家や空き家では、修繕や残置物の処分、庭の手入れなど、売却前の負担が気になるかもしれません。

中古戸建は、必ずしもリフォームや解体、室内の片付けを済ませてから売却する必要はありません。

建物の状態や土地の条件、買主の希望によっては、現在の状態のまま売却できる場合があります。また、売買契約の条件を工夫することで、売主様の費用負担や引渡し後のトラブルをできる限り抑える方法も考えられます。

株式会社辰巳地所では、代表がこれまでに培ってきた幅広い不動産取引の経験を活かし、物件の特徴や売主様のご希望に合わせた売却方法をご提案しています。

この記事では、市原市の中古戸建を売却する際の査定価格の考え方、築年数が古い住宅の売却方法、売主様の負担を抑える契約条件、売却費用や引渡しまでの流れを解説します。

Contents
  1. 市原市の中古戸建を売却するには?
  2. 市原市の中古戸建はどのように査定する?
  3. 築年数が古い戸建はそのまま売却できる?
  4. 売主様の負担をできるだけ抑える売却方法
  5. 中古戸建の売却前に確認しておきたいこと
  6. 市原市で中古戸建を売却する方法と進め方
  7. 中古戸建の売却に必要な費用と手取り額
  8. 市原市で中古戸建を売却する際によくある質問
  9. まとめ|市原市の中古戸建は負担を抑えた売却方法も検討できる
  10. 参考情報
  11. 辰巳地所のご紹介
  12. ご相談はこちら

市原市の中古戸建を売却するには?

中古戸建を売却する際、最初に確認したいのは、現在の建物と土地がどのような条件にあるかという点です。

中古戸建の価格は、建物の築年数だけで決まるものではありません。土地の広さや形状、駅へのアクセス、前面道路、建物の維持管理状況、周辺の取引事例など、さまざまな条件が関係します。

市原市は市域が広く、五井・八幡宿・姉ケ崎などの駅周辺、ちはら台・国分寺台・辰巳台などの住宅地、郊外の地域では、立地や周辺環境に違いがあります。

同じ市内の中古戸建でも、交通条件や土地の使いやすさ、建物の状態によって、購入希望者が評価するポイントは変わってきます。

例えば、築年数が経過していても、適切に維持管理されてきた住宅であれば、購入後もそのまま、あるいは一部をリフォームして住みたいという方が見つかる可能性があります。

一方、建物の劣化が進んでいる場合には、リフォームを前提とする購入希望者や、土地としての利用を考えている方を対象に販売する方法もあります。

ここで大切なのは、売却する前から大きな費用をかけすぎないことです。

リフォームや解体、室内の片付けなどを始める前に、まず現在の状態で査定を受け、どのような販売方法が考えられるか確認してみるとよいでしょう。

売主様のご希望や物件の条件を踏まえ、売却価格だけでなく、必要な費用や引渡し条件も含めて検討していきます。

市原市の中古戸建はどのように査定する?

中古戸建の査定では、周辺の取引事例だけでなく、土地と建物それぞれの条件を確認します。

特に築年数が経過した住宅では、建物の状態と土地の条件を分けて考えることで、査定価格の根拠が分かりやすくなります。

周辺の成約事例と販売価格を比較する

不動産の査定では、近隣で実際に売買された物件の成約価格や、現在販売されている物件の条件などを参考にします。

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、所在地や取引時期、土地・建物の面積などに応じた不動産取引価格情報や成約価格情報を確認できます。

ただし、近隣にある中古戸建だからといって、同じ価格で売却できるわけではありません。

土地面積や築年数、建物の状態、駐車スペース、前面道路などによって評価は異なります。そのため、周辺事例と対象物件の違いを比較しながら査定価格を検討します。

また、査定価格と売出価格、実際の成約価格はそれぞれ異なります。

査定価格は、物件の条件や取引事例を基に算出した価格の目安です。一方、売出価格は売主様の希望や販売方針を踏まえて決定します。

実際の成約価格は、購入希望者との交渉を経て決まるため、売出価格と同じになることもあれば、異なる金額でまとまることもあります。

売却を急いでいるのか、ある程度時間をかけて希望価格で買主を探したいのかによっても、販売の進め方は変わってくるでしょう。

築年数・建物の状態・修繕履歴を確認する

中古戸建では、建物の築年数や構造、屋根・外壁・設備の状態などを確認します。

築30年、40年と経過している住宅でも、これまでの維持管理や修繕の状況によって建物の評価は変わります。

例えば、屋根や外壁の補修、給湯器の交換、水回り設備のリフォームなどを実施している場合は、その内容や工事時期を確認します。

一方、長期間空き家になっていた住宅では、室内の傷みや給排水設備の状態、雨漏りの有無などを確認する必要があります。

建築確認関係書類や設計図面、過去の修繕記録が残っていれば、査定や売却時の説明資料として役立つこともあるでしょう。

築年数だけで建物の価値を判断するのではなく、現在の状態や購入後の利用方法を踏まえながら検討します。

土地の広さ・前面道路・駐車場も査定に関わる

中古戸建の査定では、土地そのものの条件も関係します。

土地面積や形状、接道状況、前面道路の幅員、駐車スペースなどは、購入希望者にとっても関心の高い項目です。

例えば、敷地に駐車スペースが2台分あっても、車の大きさや道路からの進入経路によっては、利用しにくい場合があります。

また、敷地と道路の高低差、擁壁、隣地からの越境物、境界の状況なども確認します。

市原市内には市街化調整区域に所在する住宅もあり、建替えや土地利用に関する条件は、所在地や建築の経緯によって異なります。

現在の建物を使い続ける場合だけでなく、将来の建替えや売却も考えると、こうした条件は購入希望者の判断に関わります。

査定では、建物の状態だけでなく、土地の特徴や法令上の条件も確認したうえで、物件に合った販売方法を検討します。

築年数が古い戸建はそのまま売却できる?

中古戸建の売却を検討する際、「古い家だからリフォームしなければ売れない」「解体して更地にした方がよいのでは」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、売却前に大きな費用をかけても、その分だけ売却価格が上がるとは限りません。

まずは建物の状態や土地の条件を確認し、現在のまま売却する場合と、修繕や解体を行う場合を比較することをおすすめします。

現況のまま中古戸建として売却する

築年数が経過した住宅では、現在の状態を基本として購入希望者を探す方法があります。

例えば、購入後に自分の好みに合わせてリフォームしたい方にとっては、売主が事前に内装や設備を新しくするより、現状を確認したうえで購入できる方が都合のよい場合もあります。

また、建物の状態や売却価格によっては、リフォーム費用をかけずに販売する方が、売主様の手取り額を確保しやすくなることもあるでしょう。

ただし、雨漏りや設備の不具合など、売主様が把握している事項については、購入希望者へ適切に伝える必要があります。

現況のまま売却する場合も、物件の状態を確認し、どのような条件で引き渡すのかを明確にしておくことが大切です。

リフォームや修繕をしてから売却する

建物の状態によっては、必要な修繕を行ってから販売する方法も考えられます。

例えば、比較的小規模な補修によって室内の印象が改善する場合や、設備の不具合を解消することで購入希望者が検討しやすくなる場合です。

ただし、大規模なリフォームではまとまった費用が必要になります。

売却前に数百万円の工事を行ったとしても、その費用をすべて売却価格に反映できるとは限りません。

また、購入希望者自身がリフォームを予定している場合には、売主様が実施した工事が必ずしも希望に合うとは限らないでしょう。

そのため、修繕やリフォームをするかどうかは、工事費用と売却価格、買主の希望などを比較して判断することになります。

古家付き土地や更地として売却する

建物の劣化が進んでいる場合には、古家付き土地として販売する方法もあります。

この場合、建物を残した状態で、土地の利用を重視する購入希望者を探すことになります。

一方、建物を解体して更地で販売する方法も考えられますが、解体費用や解体後の土地の状態、税負担などについて確認が必要です。

建物を解体することで購入希望者が検討しやすくなる場合もありますが、解体費用をかけても希望する価格で売却できるとは限りません。

また、接道状況や法令上の制限によって建替えが難しい土地もあるため、解体前には建築の可否を確認する必要があります。

古家付き土地として売却するか、更地にして販売するかは、土地の条件や売却に必要な費用を踏まえて検討します。

売主様の負担をできるだけ抑える売却方法

中古戸建の売却では、できるだけ良い条件で売りたいという希望がある一方、修繕や片付け、測量などに大きな費用をかけたくないという方もいらっしゃいます。

特に、相続した実家や長期間空き家になっている住宅では、売却前の準備だけでも負担になる場合があるでしょう。

辰巳地所では、売主様に必要以上の費用や手間が生じないよう、物件の状態と買主の希望を踏まえた売却条件を検討します。

例えば、現況有姿での引渡し、契約不適合責任の免責、境界非明示、残置物を残したままの引渡しなどです。

これらの条件は、売主様と買主が内容を理解し、合意したうえで売買契約に反映させることになります。

現況有姿での引渡しと契約不適合責任の免責

現況有姿での引渡しとは、一般に、物件を現在の状態を基本として引き渡す方法です。

例えば、内装の傷みや設備の経年劣化がある中古戸建でも、買主がその状態を確認して購入するのであれば、売主様が事前にすべてを修繕せずに売却できる場合があります。

一方、契約不適合責任は、引き渡された土地や建物が売買契約で定めた内容に適合していない場合に、売主が負うことのある責任です。

契約内容に適合しない不具合が見つかった場合、買主から修補などの履行の追完、代金減額、損害賠償、契約解除などを求められることがあります。

個人が売主となる中古戸建の売買では、買主との合意によって、契約不適合責任の範囲を制限したり、免責としたりする特約を設けることがあります。

こうした条件を採用することで、引渡し後の責任負担を抑えられる場合があります。

ただし、現況有姿という言葉だけで契約不適合責任が免除されるわけではありません。また、民法第572条では、売主が知りながら買主に告げなかった事実などについて、免責特約を設けても責任を免れないことが定められています。

そのため、売主様が把握している建物の不具合や修繕履歴などを適切に伝え、責任の範囲を売買契約書で明確にする必要があります。

なお、売主が宅地建物取引業者である場合などには、契約不適合責任を制限する特約について法令上の規制があります。

売主様の負担を抑えるためには、免責特約を設けることだけでなく、物件の状態を正確に説明し、契約後の認識の違いを防ぐことが大切です。

境界非明示での引渡し

中古戸建の売却では、隣地との境界標が見当たらない場合や、以前の測量図面が残っていない場合があります。

このような物件について、売主様が新たに測量を行い、隣地所有者との境界確認を済ませてから売却する方法があります。

一方、買主との合意によって、売主による境界明示を行わずに引き渡す条件を検討することも可能です。

境界非明示での売却が成立すれば、売主様が新たな測量や境界確認にかかる費用を負担せずに済む場合があります。

ただし、境界非明示は境界に関する問題をすべて解消するものではありません。

既存の測量資料や境界標の状況、隣地との認識の違い、越境物の有無など、把握している情報は買主へ適切に伝える必要があります。

また、買主が住宅ローンを利用する場合や、購入後に建替えを予定している場合には、境界確認や測量を求められることもあります。

売主様の負担と買主の希望を調整しながら、どのような引渡し条件が適切かを検討します。

残置物を残したまま引き渡す

相続した実家や長期間使用していない住宅では、家具や家電、生活用品などが室内に残っていることがあります。

売却前にすべて処分しようとすると、片付けに時間がかかるだけでなく、不用品の回収や処分にも費用が必要です。

こうした場合、買主が了承すれば、一定の残置物を残したまま引き渡す契約条件を検討できます。

例えば、購入後に建物をリフォームする予定の買主や、解体を前提としている買主であれば、残置物の取扱いについて協議できる場合があります。

ただし、残置物を残す場合は、対象となる物品や所有権の取扱い、処分方法、費用負担などを明確にしておく必要があります。

売主様にとって大切な書類や貴重品、個人情報が含まれるものなどは、引渡し前に確認しておきたいところです。

残置物の処分を買主側で行う条件が成立すれば、売主様の費用と手間を軽減できます。

売却条件は価格とのバランスも考える

現況有姿、契約不適合責任免責、境界非明示、残置物ありでの引渡しなどは、売主様の負担を軽減するための選択肢です。

ただし、これらの条件を採用する場合には、買主が引き受ける費用や責任も考慮する必要があります。

例えば、残置物の処分や建物の修繕を買主が負担する場合、その費用を見込んで購入価格の交渉が行われることもあるでしょう。

売主様にとっては、売却価格を高くすることだけが有利な条件とは限りません。

多少価格を調整しても、修繕や測量、片付けなどの負担を抑えられれば、結果として手取り額や売却までの手間の面でメリットが生じる場合があります。

物件の状態と売主様のご希望を踏まえ、価格・費用・引渡し条件のバランスを考えながら販売方法を検討します。

中古戸建の売却前に確認しておきたいこと

売却相談の段階で、建物や土地に関する資料をすべてそろえる必要はありません。

ただし、売却を進めるうえで確認が必要となる事項を把握しておくと、査定や販売方法の検討が進めやすくなります。

雨漏り・設備の不具合・建物状況調査

中古戸建では、屋根や外壁、給排水設備、床下などに不具合が生じている場合があります。

例えば、過去に雨漏りが発生したことがある場合や、給湯器が故障している場合には、その状況や修繕履歴を確認します。

不具合があるからといって、必ず売却前に修理しなければならないわけではありません。

売主様が把握している内容を購入希望者に伝え、修繕の要否や引渡し条件を検討することになります。

また、必要に応じて建物状況調査(インスペクション)を活用する方法もあります。

建物状況調査は、所定の講習を修了した建築士が、既存住宅の劣化事象などを一定の基準に基づいて確認するものです。

調査によって建物の状態を把握するための資料が得られますが、すべての不具合を発見できるものではなく、欠陥がないことを保証するものでもありません。

宅地建物取引業者には、既存住宅の媒介契約時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する義務がありますが、売主様が必ず調査を実施しなければならないわけではありません。

調査を行うかどうかは、建物の状態や販売方針を踏まえて検討するとよいでしょう。

土地の境界・接道・法令上の制限

中古戸建の売却では、土地の条件も確認します。

主な確認事項は、境界、前面道路、接道状況、越境物、用途地域、建築に関する制限などです。

現在は住宅が建っていても、建築基準法上の道路との接道条件などによって、将来の建替えに制限が生じる場合があります。

また、隣地の塀や樹木などが越境している場合には、位置や所有関係、これまでの経緯などを確認する必要があります。

境界標が見当たらない場合でも、既存の測量図や登記資料から確認できる情報があるため、新たな測量が必要かどうかも含めて検討します。

不動産会社では、登記記録や公的資料、現地の状況などを確認し、売却条件を検討します。

境界確定や登記申請など、専門資格が必要な業務については、土地家屋調査士や司法書士などと連携して進めることになります。

相続登記・住宅ローン残債・必要書類

相続した実家を売却する場合には、まず登記名義を確認します。

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日などを起点に、原則3年以内に登記を申請する必要があります。

義務化前に相続した不動産も対象で、原則として2027年3月31日までの経過措置が設けられています。

相続人の確認や遺産分割が必要な場合には、司法書士などの専門家と相談しながら手続きを進めます。

また、住宅ローンが残っている自宅を売却する場合には、借入先の金融機関、現在の残債額、抵当権の登記状況などを確認します。

住宅ローンが残っていても、売却代金などで完済し、抵当権を抹消できれば、通常の売却手続きを進めることが可能です。

売却代金だけでは完済できない場合には、自己資金の準備や金融機関との協議などが必要になります。

売却相談の際には、固定資産税の納税通知書、登記関係書類、建築確認関係書類、修繕記録など、手元にある資料を用意すると確認が進めやすくなります。

書類がそろっていない場合でも、まずは分かる範囲から確認を始められます。

市原市で中古戸建を売却する方法と進め方

中古戸建の売却方法には、不動産会社が購入希望者を探す「仲介」と、不動産会社などが直接購入する「買取」があります。

どちらの方法が適しているかは、希望する売却価格や時期、建物の状態、契約条件などによって変わります。

仲介と買取の違い

仲介では、不動産会社が広告掲載や物件紹介などの販売活動を行い、購入希望者を探します。

買主との間で価格や引渡し条件などを調整できる一方、買主が見つかるまでの期間は物件や販売条件によって異なります。

買取では、不動産会社などが直接買主となります。

買取価格は、再販売に必要な費用や事業者の利益などを考慮して提示されるため、仲介によって一般の購入希望者へ売却する場合と価格条件が異なることがあります。

ただし、売却時期を見通しやすいことや、物件の状態に応じた引渡し条件を相談しやすいことなどがメリットになる場合もあります。

例えば、売却を急ぐ事情がある場合や、売却前の修繕・片付けに大きな負担がかかる場合には、仲介と買取の両方を比較する価値があるでしょう。

査定・媒介契約から販売活動まで

仲介による売却では、まず現地や関係資料を確認し、査定価格を検討します。

査定結果を基に、売主様の希望価格、売却までの期間、必要な費用、引渡し条件などを相談し、売出価格を決めます。

その後、不動産会社と媒介契約を締結し、広告掲載や購入希望者への物件紹介などを進めます。

販売活動では、問い合わせ件数や内覧の状況、購入希望者からの反応などを確認しながら、必要に応じて販売価格や条件を見直します。

売主様が現在も居住している場合には、生活への負担を考慮しながら内覧日程を調整する方法があります。

一方、相続した実家や空き家では、室内の状態や鍵の管理、残置物の取扱いなどについて、販売前に相談しておくとよいでしょう。

購入申込み・売買契約から引渡しまで

購入希望者が見つかったら、売買価格や手付金、引渡し時期、建物・設備の状態、契約不適合責任などの条件を調整します。

現況有姿や境界非明示、残置物を残したままの引渡しなどを希望する場合は、買主との協議を経て、合意した内容を売買契約書に反映させます。

売買契約の締結後は、必要な登記や住宅ローンの完済手続き、引渡し準備などを進めます。

決済時には、売買代金の残額を受け取り、所有権移転登記などの手続きを行い、物件を引き渡します。

中古戸建では、建物や土地の状態によって契約条件が異なります。

売主様にとって不必要な負担が生じないよう、販売を始める前から引渡し条件を検討しておくことで、契約から引渡しまでの見通しを立てやすくなります。

中古戸建の売却に必要な費用と手取り額

中古戸建の売却では、売買代金をそのまま全額受け取れるわけではありません。

仲介手数料や登記費用などのほか、住宅ローンが残っている場合には残債の返済も考慮する必要があります。

また、売却条件によっては、測量や解体、残置物の処分などに費用がかかる場合もあります。

売却時に必要となる主な費用

費用主な内容
仲介手数料仲介による売買が成立した場合の報酬
印紙税課税文書に該当する売買契約書の印紙税
抵当権抹消費用住宅ローン完済に伴う登記費用など
測量・境界確認費用売買条件に応じて実施する場合
建物解体費用建物を解体して売却する場合
残置物撤去費用家具・家電などを処分する場合
引越し費用居住中の住宅から転居する場合

これらの費用が、すべての売却で発生するわけではありません。

例えば、現況有姿での売却や境界非明示の条件で売買できれば、売主様が修繕費や測量費を負担せずに済む場合があります。

残置物についても、買主との合意が得られれば、売主様の処分費用を抑えられることがあります。

ただし、費用を買主側が負担する場合には、売買価格との調整が必要になることもあるでしょう。

売却費用を考える際には、売却価格だけでなく、実際に必要となる費用も確認し、売主様の手元に残る金額を比較することが大切です。

仲介手数料を抑えることで手取り額を確保する

不動産売却では、仲介手数料も手取り額に関わります。

仲介手数料には法定上限額が定められていますが、実際の報酬額は、その範囲内で不動産会社と依頼者が合意して決めるものです。

辰巳地所では、売却時の仲介手数料について、一般的な法定上限額の半額を基本とした料金設定を設けています。

ただし、物件価格や媒介契約の種類、取引条件によって料金が異なるため、実際の金額は個別にご案内しています。

仲介手数料を軽減できれば、その分だけ売却時の費用負担を抑えられます。

さらに、修繕や解体、測量、残置物の処分などについても、必要性を見極めて契約条件を検討することで、売主様の負担を軽減できる場合があります。

売却価格をできるだけ高くすることに加え、売却のために支払う費用を抑え、最終的な手取り額を確保することも検討したいところです。

なお、800万円以下の宅地・建物の売買については、仲介手数料の法定上限に特例が設けられています。

詳しくは「低廉な空家等の媒介特例とは?800万円以下の不動産売買と仲介手数料を解説」も参考にしてください。

住宅ローン残債と売却後の手取り額

住宅ローンが残っている自宅を売却する場合には、売却代金からローン残債を返済し、仲介手数料や必要な売却費用を支払うことになります。

売却代金からローン残債や売却費用を差し引くことで、決済時の手取り額の目安を考えられます。

ただし、譲渡所得に対する税金が発生する場合には、その支払いも別途考慮する必要があります。

ここで注意したいのは、売却後の現金収支と、税務上の譲渡所得の計算は異なるという点です。

譲渡所得は、原則として売却代金から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。住宅ローン残債を差し引いて計算するものではありません。

また、マイホームを売却する場合には、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

ただし、相続した実家や長期間居住していない住宅などでは、所有者の居住状況や売却時期などによって適用条件が変わります。

相続した空き家については、別の税制特例が適用される場合もあります。

税務上の特例を利用する場合には確定申告が必要となるため、具体的な適用可否や税額については税務署・税理士などに確認してください。

市原市で中古戸建を売却する際によくある質問

築30年・40年以上の戸建でも売却できますか?

築年数が経過した住宅でも売却することは可能です。

建物の状態や土地の条件によっては、現在の建物を利用したい方や、リフォームを前提に購入する方が見つかる場合があります。

また、建物の利用が難しい場合には、古家付き土地としての売却や買取などを検討する方法もあります。

まずは建物と土地の状態を確認し、購入希望者がどのような利用を考えられる物件なのか検討します。

リフォームや片付けをしなくても査定できますか?

リフォームや室内の片付けをしていない状態でも査定は可能です。

売却前に費用をかけて修繕・片付けをするべきかは、査定結果や販売方法を検討してから判断するとよいでしょう。

建物の状態によっては、現況有姿や残置物ありの条件で購入希望者を探す方法も考えられます。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

住宅ローンが残っている自宅でも、売却代金などで完済し、抵当権を抹消できれば売却できます。

売却代金だけで完済できない場合には、自己資金の準備や金融機関との協議が必要になるため、現在の残債額を確認したうえでご相談ください。

契約不適合責任を免責にすれば、引渡し後の責任はなくなりますか?

個人が売主となる不動産売買では、買主との合意によって、契約不適合責任の範囲を制限したり、免責としたりすることがあります。

ただし、売主が知りながら告げなかった事実などについては、免責特約を設けても責任を免れることはできません。

売主様が把握している不具合や物件の条件を適切に伝え、具体的な契約内容を定める必要があります。

売却するか決めていなくても査定できますか?

売却を決めていない段階でも査定をご依頼いただけます。

査定価格の目安や売却に必要な費用を確認してから、売却するかどうかを考えることも可能です。

住み替えや相続した実家の処分など、今後の予定を踏まえながらご相談いただけます。

まとめ|市原市の中古戸建は負担を抑えた売却方法も検討できる

市原市の中古戸建を売却する際には、築年数や建物の状態だけでなく、土地の条件や周辺の成約事例、購入希望者の利用方法などを踏まえて検討することが大切です。

築年数が古い住宅でも、建物の状態や土地の条件によって、現況のまま中古戸建として売却する方法や、古家付き土地として販売する方法などが考えられます。

また、売主様が費用や手間をかけて修繕・解体・片付けなどを行う前に、現在の状態で売却できるか確認することもできます。

現況有姿での引渡し、契約不適合責任の免責、境界非明示、残置物ありでの引渡しなど、売主様の負担を抑えられる契約条件についても、買主との合意を前提に検討できます。

その際には、物件の状態や把握している不具合を適切に説明し、契約条件を明確にすることで、引渡し後のトラブルをできる限り防ぐことが大切です。

売却価格だけでなく、売却に必要な費用や手間、引渡し後の責任まで含めて考えることが、売主様にとって納得できる不動産売却につながります。

市原市内に所有する中古戸建について、築年数や物件の状態が気になる場合も、まずは現在の状況を確認し、売却方法を検討してみるとよいでしょう。

参考情報

確認日:2026年10月26日

国土交通省|不動産情報ライブラリ
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

e-Gov法令検索|民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

国土交通省|インスペクション(既存住宅の点検・調査)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku.files/kashitanpocorner/jigyousya/inspection.html

国土交通省|宅地建物取引業法関係
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html

法務省|相続登記の申請義務化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

辰巳地所のご紹介

株式会社辰巳地所は、千葉県市原市を拠点に、不動産売買仲介を行っている会社です。

代表は市原市出身・在住で、2015年から不動産売買仲介に従事しています。これまでに、一般的な住宅だけでなく、別荘地の不動産、築古戸建、再建築不可戸建、連棟式戸建など、さまざまなタイプの物件について豊富な取引経験があります。

当社では、こうした幅広い経験を活かし、物件の状態や土地・道路、権利関係、法令上の制限などを確認しながら、売主様のご希望に合った売却方法をご提案しています。

特に大切にしているのは、売主様の費用負担や手間をできるだけ抑え、引渡し後のトラブルを防ぐことです。

現況有姿での引渡し、契約不適合責任の免責、境界非明示、残置物を残したままの引渡しなどについても、物件の状況や買主との合意を踏まえて検討します。

また、売却時の仲介手数料については、一般的な法定上限額の半額を基本とした料金設定を設けています。実際の手数料は物件価格や媒介契約の種類、取引条件によって異なりますので、個別にご案内します。

売却査定は無料です。現地・役所調査から販売活動、売買契約書・重要事項説明書の作成、決済・引渡しまで対応しています。

市原市内の中古戸建や相続した実家、築年数が経過した住宅などの売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談に、わかりやすく丁寧にお応えします。
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